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行方不明の配偶者との離婚裁判
行方不明の妻(家を出て行ったときには専業主婦)と離婚しようとおもいます。(子供をおいて出て行きました) 3ヶ月間一切連絡が取れません。妻の両親や友人からも連絡が取れない状態です。 ・このように行方不明の相手との離婚裁判の場合、慰謝料、財産分与、養育費などはどうなるのでしょうか? ・専業主婦だった妻から慰謝料・養育費はもらえるものなのでしょうか? ・財産分与はしない(または慰謝料と相殺)とかってできるものでしょうか?
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- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは >行方不明の相手との離婚裁判の場合、慰謝料、財産分与、養育費 などはどうなるのでしょうか? 質問者様が「離婚裁判」を地裁に起こします。当然相手は出頭しません ので1回で結審します。ただ、行方不明3ヶ月では離婚理由の「悪意の 遺棄」にはならないと思います。よっぽど「男を作って逃げたことが 確実(客観的証拠あり)」とかなら別ですが。 あとは#1さんのおおっしゃるように「3年間生死不明」なら無条件で 離婚できます。 >専業主婦だった妻から慰謝料・養育費はもらえるものなのでしょうか? 養育費はほぼ無理ですが、慰謝料は取れると思います。ただ、先ほど 書きましたが「払う相手が所在不明」では取りようがないです。 仮に慰謝料が認められたとしても、裁判所は判決を出しても取立てて くれるわけではありませんので、相手が「支払能力なし」なら結局 泣き寝入りのパターンが多いですね。 >財産分与はしない(または慰謝料と相殺)とかってできるものでしょうか? 「相殺」とういうのは別の話としても、裁判所が認めれば「財産分与 なし」はありえます。ただ、「相手が行方不明」では分与しようもない と思いますが・・・
- osahito
- ベストアンサー率29% (7/24)
民法で三年間生死不明の場合は離婚できますよ。 詳しくは http://www.rikon.to/contents1-4.htm
お礼
ありがとうございます。 3ヶ月では無理ですか・・・。 以前に質問させていただいたんですが、妻名義のクレジットカードがあり、行方不明後に明細をみたら、40万円近く使っていました。(一度につかったわけではないようですが) この請求やら、職場への届出など、妻が行方不明だといろいろやっかいなことが多いです。 子供も小さいので、なるべくはやく決着をつけ、次の1歩を踏み出したいとおもい、「離婚裁判」しとうと考えました。