• 締切済み

困ってます!差額ベッド代!空きがないと言われ 特別室に入院。

1才になる娘が熱性痙攣を起こし深夜救急病院に駆け込みました。水疱瘡による高熱で翌朝から入院することになりました。 そのとき、担当医師から「他の患者さんに感染の恐れがあるので、大部屋は不適。個室は今いっぱいで特別室しか空いていないです。入院されますか?別の病院を探しますか?」と選択を迫られました。   最初に見てもらった医師に最後まで見てもらった方が良いし、何より娘は高熱で苦しそうですぐにでも治療をしてほしくて入院することにしました。 その部屋は1日なんと4万円!お金には変えられないと腹をくくっては見たものの、何か腑に落ちず、いろいろ調べてみると「治療上の必要から特別室に入院させた場合には、患者に負担を求めてはならない」とされていることが分かりました。 今回の入院についてまとめると 1、他の患者への感染の恐れがある水疱瘡 2、一般の個室空きがく、特別室のみだった 3、やむを得ず口頭で了承した 私の娘のケースの場合、高額な差額ベット代を支払わなければならないのでしょうか。 どうかおしえてください!!! 入院手続きはしましたが、差額ベット代の同意書のようなものはなかったような気がします。

みんなの回答

  • 19990502
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.6

うちの子供も先日、県立病院に入院しました。 肺炎で入院しましたが、入院中にロタウィルスにかかり、感染しやすい病気なので個室に変わりました。 でも感染しやすい病気という理由から差額ベッド代は免除されました。書類にサインして提出しました。 ただ「特別な環境を管理する料金を徴収します」というような文面で別途お金がかかると書類に書いてありました。 後で請求書を見てみると、1100円でした。 ちなみに個室1日、2人部屋の個室2日間の利用でした。 感染しやすい病気ということなら差額ベッド代は免除されると思うのですが…。 本当に差額ベッド代1日4万円を払わなければならないとなるとかなり痛い出費ですね。 差額ベッド代は保険点数に入らないから、乳幼児の医療費補助が受けられないし。

  • yakuta
  • ベストアンサー率40% (28/70)
回答No.5

今年の春から看護師になりますが、以前は病院の総務で働いていました。その経験から判断すると、 他の回答者の方が述べいるとおり、同意書なしには差額ベッド代を請求することはできません。 また、病院の都合で個室などに隔離し、ベッド差額を請求することはできないことになっています。 以上のような点からいきなり多額の差額ベッド代を請求されることはないと思います。 現在の病院はベッド差額など、診療報酬以外の部分で利益を上げようとしているので、 様々な理由をつけて個室に入院させようとするケースが多いです。 今回のimogasukiさんのお子さんの場合、 成人ではなく小児である点、感染症である点、救急で入院された点など、病院側も個室対応にするために理由をつけやすいです。法律上、差額ベッド代のかかる個室へ強制的に入院させることは違法ですが、病院側の主張も多少理解できます。 このような点から個室対応になってしまった場合は、 差額ベッド代の減免、症状が落ち着き次第の大部屋への転室などを交渉されてみてはどうでしょう? 実際、私が勤めていた病院では1日2万円の差額ベッド代を3000~5000円にして、1週間で大部屋へ転室させて請求額を減免してました。 お子様の入院というのはご両親にとって大変なことだとは思いますが、がんばってください。

回答No.4

まずは同意書がどうであるか それを確認してください。 それで大きく変わります。 記載されている内容では 厚生労働省が同意があれば請求できるケースに相当しています。 他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない) です。 「入院するかどうか」を聞いています。入院させたわけではありません。その上「他の病院をご紹介」ということまで親切に説明しています。 入院をすること、しかも差額ベッドがかかるところに、ということを選択したのは患者・及びご家族です。 ただし、入院手続きの段階で個室に対しての同意を取っていないのなら、話が異なってきます。健康保険組合等の場合は地方社会保険事務局、国民健康保険の場合は都道府県の国民健康保険担当課にご相談されるのも良いかとは思います。 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/life/li070301.htm 他の方と内容が少しダブりますが参考URLをご参照ください(だって商標登録に違反してそうなサイトが紹介されていたので…。どこかに許可マークがあるかもしれませんが)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/life/li070301.htm
  • atika
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

私の子供も先日入院しました。 そのときに 「ほかの子にも感染する恐れがあり 隔離するほうがいいので個室になります…」という風に言われました そのときに私も差額ベッド代のことが気になったので 看護師さんに 「個室なら差額ベッド代はかかるのですか?」 とたずねてみると 「感染しないために病院が判断して やむをえず隔離するんだからそれはかからないですよ」という回答でした 参考にはならなかったかもしれませんが そういった理由があれば 支払う必要はないとおもいますが。。 もう一度 たずねられてはいかがでしょうか?

  • asuaya
  • ベストアンサー率29% (77/257)
回答No.2

 今回の入院に関しては、↓の請求できないケースに該当すると思われます。さらに同意書に説明を了承した上での署名が必要です。  ページの1番下に相談先も紹介されてますので、病院の対応に不審を抱かれたら、迷わずに相談される事をお勧めします。  患者が払う必要の無いものを払わせて、儲けようとする病院に協力する必要なんてありませんよ。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm
回答No.1

厚生省の差額ベッドについて通知があり 医療機関が差額ベッド料を請求できるのは、患者の希望があり、かつ 患者が同意書に署名した場合に限られます。 又、治療上の必要から特別室に入院させた場合には、患者に負担を求めてはならないとされています。 この点について病院に聞いてみてはいかがでしょうか HPをいろいろ見ていたらこういうのが出てきました。 病院が差額ベッド料を請求できないケース 〈1〉同意書がない場合。室料の記載がない、患者側の署名がないなど、内容が不十分な場合も 〈2〉「治療上の必要」の場合。例えば、手術後などで安静が必要な患者、常に監視のもとで適切な看護・介助が必要な患者、免疫力が低下し感染症にかかる恐れのある患者、集中治療の必要な患者、著しい身体的、精神的苦痛を緩和する必要のある終末期患者 〈3〉「病棟管理の必要性」などの理由で実質的に患者の選択ではない場合。MRSAに感染し、他の患者への院内感染を防ぐために入院させた患者。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~lap/lap1/lap2/data/ks/bed.html