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個室の差額は補償される?

家族が人身事故に遭い入院していますが、個室を希望した場合、その差額は保険で補償されますか。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.5

医者が保険会社に、個室でなければならない理由を明確に答えられれば認められます。 勿論症状や状態などからも勘案されますが、その医師が書いた「個室が必要だ!」と言う根拠書類は当然ですが、保険会社お抱えの、大学教授クラスの契約医者がたくさんいます。 その契約している医者が、「そんな理由じゃ必要ないでしょう?」と回答してきたら、認めないとなります。 また、当然ですが、その顧問医の名前で、差額別途が必要だと言ってきた病院の引用と担当者あてに、顧問医の経歴書と共に質問状が送られる場合もあります。 大抵、その病院の院長より上の経歴を持っている顧問医を選んで質問状を書かせますからね。 本当に必要なら、それは主張できるでしょうが、「家族や本人の要望で・・・」で通せるような物じゃありませんからね。

回答No.4

医師が認めた場合と言いますが、医師が認めても難航する場合があります、私の場合も病院側が散々交渉して千円高い部屋(大部屋でパーテーション家具、そこしか空きがなかったので)1ヶ月も交渉にかかったそうです。 最も手術後、感染症などを防ぐため数日は当然認めるみたいですが、家族の希望でと言うのでは認められないでしょう。

mtynss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。保険での補償は難しいということですね。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

医師が認めた場合 可能ですが、今現在大部屋ならムリです。個室でなければならない合理的 特別な理由がないからです。 任意保険に、別途特約加入してれば、個室に負担なしで入院できますが、其れ以外はまず、個人的な希望の差額ベッド費用は対象外です。

mtynss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。保険での補償は難しいということですね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>個室を希望した場合、その差額は保険で補償されますか。 自賠責・任意保険での保障は、120%以上の確立で不可能ですね。 加害者が、「自分の財布から出す」事になります。 まぁ、多くの場合「加害者も、認めない」ですね。 訴訟を起こしても、質問者さまが敗訴します。 但し、例外もありますよ。 「いつ死ぬか分からない。24時間体制で、監視を行なう必要がある!」と、医師が判断した場合です。 又は、加害者が「無条件で、全額治療費を支払います」との念書がある場合です。 この場合は、常識的な対人保障とは別に「加害者が、自分の財布から支払う」事になります。

mtynss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。保険での補償は難しいということですね。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.1

医師に認められた場合は、出ますよ。 ただ「個室に入りたい」だけでは、無理ですから医師に「個室でないとダメな理由」を診断書などに書いて貰いましょう。 理由は、なんでもOKです、「医師に個室が必要であると認めて」貰いましょう。 保険会社は、こういうあら探しが大好きですから、医師と良好な関係を築き、医師に「この人には、個室が必要」と言って貰いましょう。

mtynss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。医師とも話をしてみたいと思います。

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