精神障害者手帳二級の失業保険受給について
失業給付の用件のひとつに、「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」とありますが、精神障害者手帳二級の人は、障害者手帳の提示だけで、障害者等の就職困難者と認められますか?。医師の意見書のような書類が必要になりますか?。
ウィキペディア日本語版によると、二級の精神障害の状態は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とあります。
自己診断ですが、自分の健康状態は、残業、休出出勤が無く、せわしくない仕事であれば、やってゆけると思っています。電気メーカで技術開発を行っていましたが、昨今の社会情勢から、低予算、短期間で高い成果を求められ、5年ほど前から、20年前に発病したパニック障害/うつ病が悪化、付随して、眼底出血、高血圧等の他の病気も発病し、寿命を縮めるよりは、給与は半減してでも、それなりに生きてゆこうと、早期退職制度に応募して、1月に退職しました。
ハローワークでの受給資格審査時に、その旨を伝えた上で、自立支援医療受給証を取得しているので、精神障害者手帳三級を取得できる可能性があると伝えたところ、原則、「障害者等の就職困難者」は審査時に手帳を取得、もしくは、申請中であることが用件だが、直ぐに、取得手続きを行い、取得できてからでも変更できると説明されました。
先日、精神障害者手帳を取得できたのですが、想定外の二級でした。
失業保険受給の日数は150日ですが、現在までの活動では、49歳という年齢的な問題もあり、面接までは進めず、「障害者等の就職困難者」(給付日数360日)への変更を考えていますが、ハローワークで「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」では無いと判断されることに不安を感じています。医師の意見書のような書類も、精神障害者手帳申請時の診断書の内容から判断すると期待薄です。
以上、ご存知の方、宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました