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失業保険の基本手当てについて?

就職困難の場合は、期間が延長されるらしいのですが、その場合、障害者手帳の提示が必要と聞きました。 手帳がないと無理なのでしょうか? 精神障害者保健福祉手帳の場合はこれには当てはまらないのでしょうか? またその場合、退職理由は「自己都合」ではなく「病気療養」などが望ましいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma_
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回答No.3

障害者の場合は、「就職困難な者」として給付日数なども優遇されています。 いままで働けているわけですから、治療をしながら就職活動をすることはでき、就職も可能なはずですので、退職理由は「病気療養」とする必要はありません。

usa-moon
質問者

お礼

今は仕事を続けていますが、悪化しているのでいろいろと悩んでいました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • otaking
  • ベストアンサー率21% (33/155)
回答No.2

障害者手帳を持っていて現在失業保険にお世話になっているものです。 #1の方のURL(ハローワーク手続き)でその通りなのですが、退職理由については前職を辞められる時に会社へ通知した内容で「離職票」が作成されているハズです。 よって「自己都合」「病気療養」を選択できる余地は無いと思いますが? また、「病気療養」の場合は、「今すぐ就職が可能である」という失業保険の受給資格から外れるので、給付がうけられません。 就職が可能な体調になるまで給付が制限(一時停止)され、就職が可能になってから給付開始です、よって病気のために給付期間(失業手当をもらえる期間)が延長されることはありません。

usa-moon
質問者

補足

有難うございます。 実はこれから退職予定ですので(^^; やはり自己都合が一番いいのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

障害者の場合、支給日数が健常者よりも長くなりますが、 精神障害者保健福祉手帳の呈示で良いようです。 又、退職理由は「自己都合」でも「病気療養」でも問題ありません。

参考URL:
http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.html
usa-moon
質問者

お礼

有難うございます。 手帳の件はやはり聞くに聞けなく、困っていました。 アドバイス有難うございました。

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