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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害者手帳二級の失業保険受給について)

精神障害者手帳二級の失業保険受給について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者手帳二級の人は、障害者手帳の提示だけで、障害者等の就職困難者と認められますか?
  • 精神障害者手帳二級の受給者は失業保険の受給資格はあるのか不安です。医師の意見書が必要になるのでしょうか?
  • 失業保険の受給日数を考える上で、精神障害者手帳二級の人が障害者等の就職困難者と認められるのか不安です。

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noname#133552
noname#133552
回答No.2

ウィキペディアの情報を鵜呑みにするんじゃなくて、ちゃんと法令を調べたほうがいいと思います。 精神障害1級から3級の基準(手帳)は、以下のPDFのとおりです。 http://maroon.typepad.com/files/seishin_techou_kijun_01.pdf http://maroon.typepad.com/files/seishin_techou_kijun_02.pdf 2級の状態のとき、求職活動が可能なのかどうかは、これを見ると非常に微妙ですね。 個人的な見解としては、やっぱり「症状が安定していて、就業は可能である」とどこかで証明することが求められて来ると思います。 >心配なことは、本件をハローワークに相談した時に、ハローワークでの求職活動ができなくなることと、今までの給付を取り消されることです。 現実に考えてみてくださいね。 少なくとも、現在、からだの病気も含めて、状況は悪化されていますよね? 就職できたとして、無理をしてさらに病状が悪化したとしたらどうされます? 厳しい言い方をするようで申し訳ないのですけれど、一般枠で求職活動をしたとしても、わたしは同じことなんじゃないかと思います。 >「障害者等の就職困難者」でも、一般求人に応募できると聞いていますし。 応募そのものはできます。 ただし、実際に採用されるかどうかは別問題ですよ。 また、精神の病気にかかった場合、はっきり言いますが、ちゃんと治療しておかないと、くり返すことも多いです。ぶり返したら、たとえ就職できても続きませんよ。 いま目先の失業給付を考えるよりも、長期的なことを考えたほうがいいと思うのですが。また、いざとなれば、障害年金とかを考えてもいいと思います。 >追記しますと、受給資格審査時に、「障害者等の就職困難者」の取り扱いに関して、障害者手帳を取得しなくても、「様式4:主治医の意見書」の提出でも良い、また、第三者(ハローワーク、求人者等)に、病名等、知られたくなければ、障害手帳を取得し、提示すれば良いという説明でした。 そのとおりです。 ただし、原則は前者。要するに「意見書」が前提なんです。 また、手帳を出したとき、精神だったら、最初に説明したPDFのような基準と照らし合わせて就労不可じゃないかどうかを判断することになっています。 結局はハローワークがどう判断するか、ってことなので、やってみなければ何ともわかりません。 心配でしょうがないなら、とりあえず手続きしてみて、それでもだめならそのときはそのときで考える、というしかないと思います。 いまひとつ答えになっていないかもしれません。申し訳ありません。

cherating
質問者

お礼

二度にわたり、大変丁寧で、長文のご回答を頂きありがとうございました。頂いた貴重なご意見、情報を踏まえて、ハローワークで相談してみます。 確かに、ウキペディア等のWEB情報はお気軽ですが、鵜呑みは危険ですね。いわゆる情報リテラシーの欠落を実感した次第です。 蛇足ですが、実は、障害厚生年金は認められず、福祉手帳は二級、審査機関によって、随分、見解が異なると、驚いています。 教えて頂いた、「My Welfare Database」のHPに障害厚生年金の情報もあるので勉強させて頂きます。 繰り返しになりますが、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#133552
noname#133552
回答No.1

雇用保険法の失業等給付でいう就職困難者の中には精神障害者が含まれるんですけれど、これは、実は、精神保健福祉法による精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を持っている人とイコールじゃないんですよ。 就職困難者である精神障害者っていうのがどういう人のことをいうか、っていうことは、障害者雇用促進法で定められてます。 で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてて、かつ、症状が安定して就労可能な状態にあることが必要です。 つまり、手帳の交付を受けてるだけじゃだめなんです。 このとき、症状が安定して就労可能な状態にあるかどうか、っていうことをどのように判断するのか、っていうことが、厚生労働省通達である障害者職業紹介業務要領っていうもので定められてるので、ハローワークは、その要領に基づいて審査することになってます。 医師の意見書や診断書に基づいて審査する、っていう決まりになっていて、ハローワークに専用様式(様式4:主治医の意見書)があります。 手帳と一緒にこの医師意見書を出して、症状が安定して就労可能な状態である精神障害者だ、って認められて初めて、就職困難者として所定給付日数が増えることになってます。 結局、失業等給付っていうのは就労可能だということを前提に出るものなので、どうしてもどこかでちゃんと就労可能かどうかを見なくっちゃならないですよね。 なので、現在進行中の病気や障害を持ってる人の場合は、どうしても医師の意見や診断が必要になってきます。障害を持ってる、っていうことを示す手帳だけではだめだよ、っていうのは、こういうところが理由です。 そのへんは、ほんとは、最初にハローワークがちゃんと説明するんですけども、そういう説明はありませんでしたか? あと、もしも就労可能でなかったら、症状が安定して就労可能になるまでの間、就職活動と失業等給付の受給を先送りにする手続き(受給期間延長手続き)もしなくっちゃならなくなる場合があるので、そのへんもちゃんとハローワークから説明を受けたほうがいいです。 というのは、受給期間延長手続きができる時期が決められているから。この時期を過ぎると手続きができなくなっちゃって、下手をすると、元気になったときに失業等給付を受けられなくなっちゃうこともあるんですよ。気をつけたほうがいい箇所です。 ということで、正直、上で書いたことを踏まえて、もうちょっとしっかりとハローワークに聞いてみたほうがいいかもしれません。

cherating
質問者

お礼

OKWaveの使用が初めてで、使い方が分からなかったので、この欄をかりて、ご結果をご報告します。 障害者手帳の提示だけで、障害者等の就職困難者扱いとなり、受給期間が延長されました。受給資格者決定の際(最初のハローワーク訪問)、健康状況等をお話した上で、受給資格を得ているので、受給資格の取消しにはならないようです。 障害者枠で求職する場合は、「様式4:主治医の意見書」の提出が必要ということです。 私は、原則、残業/休日出勤なしの求人を一般枠で探すつもりです。前職でも、産業医から人事部への命令で勤務制限がありました。 東京人材銀行に求職登録をしたのですが、前職での専門性を評価して頂いており、勤務条件を認めて頂ける求人があれば、仕事は見つかりそうです。 蛇足ですが、ハローワーク用のマニュアルを見せて頂いたのですが、障害の等級定義は、ウキペディアと同じでした。

cherating
質問者

補足

早々に、ご回答を頂きありがとうございました。 極めて、妥当な見解だと思いました。 心配なことは、本件をハローワークに相談した時に、ハローワークでの求職活動ができなくなることと、今までの給付を取り消されることです。 このまま一般枠で、求職活動を続け、職に就ければ問題は無いのですが、「障害者等の就職困難者」への変更が簡単であれば、精神的にも、経済的にも、余裕を持つという意味で変更したいと考えていました。「障害者等の就職困難者」でも、一般求人に応募できると聞いていますし。 追記しますと、受給資格審査時に、「障害者等の就職困難者」の取り扱いに関して、障害者手帳を取得しなくても、「様式4:主治医の意見書」の提出でも良い、また、第三者(ハローワーク、求人者等)に、病名等、知られたくなければ、障害手帳を取得し、提示すれば良いという説明でした。 障害手帳を取得できたとしても、せいぜい三級であると自己判断し、また、三級の精神障害の状態は「日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」(ウィキペディア日本語版)とあったので、「残業、休出出勤が無い」程度の社会生活の制限であれば、医師の意見書も不要なのは、妥当だと納得していました。