- ベストアンサー
失業保険受給に関して
現在、失業保険の手続きを済ませ、1回目の認定日も過ぎ、3ヶ月の給付制限期間中です。 今まで今住んでいる土地での職探しをしていました。(ハローワークの求人検索や窓口相談等で) しかし、10月から県外へ引越すことになりました。 引越すとなったら、引越し先での就職は希望しますが、今現在住んでいるところでは就職は希望しません(今こちらで就職してもすぐ辞めることになるので) この場合、ハローワークにこの旨を伝えると、「すぐに就職することが困難な者」という判断になり失業保険は受けられなくなってしまいますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原則から言えば、#1さんの回答になると思います さて、実際面からですが 1.引越前までに就職活動はする(認定されるもの) ハローワークの就職セミナーを受講(1.~4.等数回に分かれている) 他、ビジネスマナーやら各種セミナーがあれば受講する 就職活動に関する用意(職務経歴書の作成の仕方とか、面接の受け方とか・・・)として 2.引越前に応募する(転居後の地域の会社)・・転居先が遠い場合は出来ませんが 転居前に面接して内定が出れば、転居後すぐに就職できるので (その場合、失業給付が支給されなくても再就職手当が支給されます) 以上、参考程度に
その他の回答 (1)
- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
こんにちは。残念ながら、すでに失業手当の受給資格はないと申し上げざるを得ません。失業者とは働く意思と能力がありながら職業に就いていないひとであると雇用保険法に定められていますので、就職を希望しない者が公金を受け取ることはできないです。 雇用保険は自分の支払った保険料を取り返すシステムではなく、働いて保険料を支払える人が、失業して生活に困っている人の就職活動を助けるための保険制度です。働く意思が無く、生活に困っていない人は受給者にはなれません。引越しを終えられてから、その地のハローワークで改めて手続きをなさってください。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 参考になります。
お礼
詳しいアドバイスありがとうございます。 ビジネスマナーなど受講してみようと思います。 とても参考になりました!