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雇用期間のことについて教えてください!
初めて受かったバイトを始めて今日で5回目になります。 これは自業自得なのですが、バイトが全然決まらなくて焦っていて、つい場所が遠くて自分にあっていないバイトの面接を受け、採用されました。 最初はとても嬉しかったのですが、やっていくうちにやはり場所が遠いことだったりとか自分のやりたかったバイトとは違う…ということでやめたいな…と思っています。 そこで気になったことがあるんですが、雇用期間ってどういうものなのですか?詳しく教えてください。 雇用期間って、その期間内まではお店がバイトをクビにしたりしませんよ~。っていうものなんですか? それとも、雇用期間中は絶対にバイトをやめちゃいけないってことんんでしょうか? あとバイトをやめると電話したら、どのくらいでやめれるものなんでしょうかね? やっぱり職場によって違うのかな…。 回答よろしくおねがいします。
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- seble
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14日とは、民法627条に基づくもので、「期限の定めのない労働契約」に限ります。 期限が定まっている(労基法により最長3年)場合は、原則としてはその期間中に解雇も退職もできません。 しかし、現実には労働者を強制的に拘束する事はできませんから、民法における損害賠償請求の対象にできるだけです。 それも実際には微々たるものなので、損害賠償が認められるのは極めてまれな例です。 試用期間についても、原則は就業規則によります。ただ、14日未満は解雇予告が不要なだけで、解雇ができる訳ではありません。 要するに、どうしても辞めたかったらその旨伝えて辞めて構いません。 通知日数もほとんど意味はありません。しかもただのバイトですから、その分、会社に対する責任も軽いのです。 これが、取締役とでもなると別ですがね。 ただし、電話などではなく、本来は面と向かって言うべき事です。 (殴られたりしたらゴメン。その場合は傷害罪で警察へ告訴) それに、次のバイトなんてそうそう見付からないと思いますけどね。
雇用期間とは労働契約の中の一部で、文字通りです。 契約期間には期間の定めの無い契約と、期日を定めた有期雇用契約があります。 事業主(会社)と労働者と双方が原則守らなければならないものですが、契約をまもらなくとも労働法上では労働者側には罰則はありません。民法では、実際に損害を与えた場合は賠償責任が生じますが。 どのくらいでやめれるかは、民法上では労働者側からは2週間前に意思表示をすれば可能です。 常識的には、一方的に退職を申し出るのではなく、理由を述べてきちんと話しあって決めれば良いと思います。
- comattania
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雇用期間と、雇用契約期間は、全く別箇です。 労働契約には契約の「期間を定めていない契約」と「期間を定めている契約」 の2種類があります。 ●期間の定めの無い雇用契約とは? 一般に正社員はこの契約 によります。更新がありません。 期間の定めが無いということは「終身」という言い方もできます。 バイトの場合は、通常、人員補充が目的ですから、長期間もあれば、短期間もあります。契約書を交わしていないのであれば、短期間と考えられます。 労基法に則った契約であれば、その内容を遵守します。 期間内であっても、試用期間中の成績によっては、即解雇が、就業してから14日以内は、合法的です。 退職は、14日前に文書で申し出てください。