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立会人とは
整骨院に勤務しています 現院長が引退し、同僚に業務委託という形で引き継ぐことになりました その契約の際に、私に立会人として署名して欲しいと現院長がいってきまたが、 その時、 「連帯保証人になって欲しいということではない、立会人とは、形式的なもので、何かあっても法的にはあまり効力を持たないから迷惑はかけない」 といった趣旨のことを言われました が、引っかかります こういった場合の立会人とは法的にはどのような立場でしょうか?
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連帯保証人にはなりません。法律的には何の権利義務もありません。ただその場に居て状況を見守ったという立場です。 私も立会人を頼んだことがありますが、当事者間の2人だけで契約書を作成すると、トラブルが起きたときに証明がしずらいからです。(トラブル防止の意味もあります) 契約時、当事者間では双方納得で合意して作成した文書でも、後々都合の悪くなった方から「脅されて無理やり署名させられた」「そんなことは言われていない」「俺は○○と言ったはずだ」等と言いがかりを付け、契約書自体を無効にしようと試みることは良くある話です。 無論、言いがかりなのですが、所謂「言った、言わないの論争」に発展し、弁護士や裁判官、その他第三者からすると、どちらが本当のことを言っているのか確かめなくてはなり、多くの場合は物理的な証拠がないので確かめようがありません。 そんな時に立会人の意味が出てきます。立会人が当時の状況を説明すれば、どちらが言いがかりなのか、真実は何であったのかを説明できます。何の権利義務もないので本当のことを話すだけで十分です。覚えていないことは「忘れました」で通じます。何の束縛も受けず、説明しなければならない義務もありません。 希にですが、本当に相手が暴力を背景に強引に契約を迫ってくる場合があります。こんな場合、密室で二人きりというのは危険です。このような不当な行為を防止するために、立会人を同席させ、万が一違法な行為があった場合にそれを証言してもらうという意味合いもあります。 どのような場合も、立会人というのは、「その場に立ち会い状況を知っている」というだけの人なので、法律上は何の権利も義務もありません。トラブルが起きない限りは本当に形式的な物です。仮にトラブルが起きても、「覚えてません」で良しです。警察沙汰、裁判になれば、色々証言して欲しいと言われる立場ですが、そんな義務もないので拒否できます。 署名をするようなので、契約書に「立会人も○○の義務を負う」と記載がなければ、大丈夫。その点だけ注意して下さい。一応署名するようなので、契約書に目を通しておいた方が良いでしょう。
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- yamato1208
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連帯保証人は、連帯保証人契約を結ばないとなりません。 立会人は、その話し合いや状況を見届けて完了させたことを確認するだけです。 ですから、今回はその業務委託契約をきちんと締結させたかを「見届ける」だけの立場となります。 何かあれば、その時は証人ということになります。 裁判事になった場合、その時には法廷に証人として出廷をすることはありますから、その点は承知してから立会人は引き受けてください。 立会人だから、債務が発生したときに連帯保証人となることはありません。
お礼
回答ありがとうございます 参考にさせていただきました
お礼
回答ありがとうございます 内容をよく確認して、大丈夫でしたら引き受けることにします