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会社への損害に対する連帯保証人

会社に入社する際に提出する契約書類みたいなモノってありますよね? 「○○はきちんとした人です。もしも万が一、会社に損害を与えた場合はその損害を賠償します。」 といった内容の書類です。 本人の署名と連帯保証人の署名欄がありました。 夫が転職する際にその連帯保証人にサインしました。 (無収入の妻でもOKということだったので) ところが、その後離婚しました。 元夫が横領なんてことをするとは思っていませんが、この連帯保証が気になります。 かといって、元夫が犯罪を犯した場合の話を持ち出すなんていうのも・・・。 こういう書類は形式的なものだから・・・なんて思っていていいんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.3

身元保証に関する法律により、保証期間について期間を定めなかった場合は、契約成立の日から3年間のみ、但し、商工業見習者の場合は5年間で、いずれにせよ5年を超えることはできません。 http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m48-20001014.txt ハンコを押したときからどれくらい経っているのか存じませんが、会社に損害を与えた場合は本人も責めを負うのですからそんなに心配することでもないと思いますよ。

osietetyonmage
質問者

お礼

実例のあるリンクまでありがとうございます。 心配が解消されました!

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>夫が転職する際にその連帯保証人にサインしました。 それは使用者と貴方の契約です。 >ところが、その後離婚しました。 その後っていつですか? 保証人の契約期間は 期間を定めない場合は3年。 期間を定める場合でも最長5年です。

osietetyonmage
質問者

お礼

3年又は5年なんですね。 ありがとうございます!

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 会社に入社する際に提出する契約書類みたいなモノってありますよね? 通常は身元保証書です。 期間の明記が無ければ3年で時効になってます。 > 会社に損害を与えた場合はその損害を賠償します。」 > といった内容の書類です。 > 本人の署名と連帯保証人の署名欄がありました。 損害賠償を予定した契約書なら、無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 なので、気にしなくてOKです。 > こういう書類は形式的なものだから・・・なんて思っていていいんでしょうか? 会社に取っては、気休め程度にしかなりません。

osietetyonmage
質問者

お礼

会社も気休め程度・・・そうですよね。 ありがとうございました!

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