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夫を連帯保証人にしてある契約は有効になるのでしょうか?

夫を連帯保証人にしてある契約は有効になるのでしょうか? 私の実母が、老人保健施設に入所するにあたって、利用料の支払いについてなどを含めた入所時の契約書で、保証人は私になっています。(私はひとりっこで、専業主婦で、収入もほかにお願いできるしっかりした兄弟もいないため、入所させるために仕方なく・・・という状況でした。) さらに連帯保証人のところにも署名捺印が必要なのですが、そこに、ほかに親族で保証人になってもらえるひとがいないので、私が夫に無断で署名捺印しておいた次第です。 (私の実父は、実際に婚姻関係もなく、遺産も遺族年金もなにもありませんし、すでに他界しています。) そして現在、とある事件にまきこまれたため予定外に、4か月分を延滞してしまっている状況で、施設側から、「奥さまが支払えないという話なら、連帯保証人のだんな様にお話させていただきたい。連帯保証人になっている以上、法的措置も辞さないわけですし。」と言われています・・・ 夫に話したところ(ただし、連帯保証人が夫であることまでは話せず)「俺の母親とか子供ならともかく、なんでお前の母親の金を払わないといけないわけ?そうゆうのは、全部おまえがやれ。施設のひとが話したいとか言っても、自分はそんな延滞のこともも聞いてないっていうし、それにそもそも家の家計だけで精一杯なのに、どこに23万もあるわけ!?」と言って、突っぱねられてしまいました・・・ そこでお伺いしたいのですが、このように、夫に無断で私が夫の名前を連帯保証人のところに署名捺印した契約書において、夫はそれでも連帯保証人の責任があるのでしょうか・・・? それとも、このような形の場合、効力がなく、夫に責任はなくなるのでしょうか・・? お手数ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

消費者金融の連帯保証人の場合と同じです、本人が知らないところで連帯保証人に去れた場合責任はありません。 とこれではあなたが困りますから、施設に言って滞納額を分割にしてもらい毎月に上乗せして払う手続きはしてくれると思います。 ただ何回に?という話会いはしなければいけないでしょうね。

hshs2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。。。 以前にも、延滞を遅れ遅れでようやっと払えた時期がある過去もあって、施設側は「信用できません」のいってんばりなのです・・・ 一歩もゆずらず、日曜日までに耳をそろえて返済しないかぎり、法的措置は辞しませんって、老人の介護する立場の施設のひととはおもえなくらいまるで借金の取立てやのような強行な口調でした・・・・ すべての条件をのまない限りゆるさないと。こちらの願いはいっさい聞き入れないという態度です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や 家賃・医療費・教育費の支出などのことです。 夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したり、 ギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。 また土地建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為とはいえませんし、 借金の返済のために別のサラ金業者から借金をすることがよくありますが、 これも日常家事に関する行為とはいえません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

#1です。 追加。 最高裁の判例を参考にして下さい。 判例では、761条の日常家事代理権を基礎として110条を直接適用すると、 およそあらゆる法律行為について基本代理権が認められうることとなってしまい、 民法の定める夫婦別財産制に反し、 761条において代理権を日常の家事に限定した意味がなくなるため、 110条を類推適用して、相手方に夫婦の一方の行為が日常の家事 に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当な理由のあるときに限り、 相手方の信頼が保護されるとしています。

hshs2
質問者

お礼

補足ありがとうございます。。。 専門の言葉がなかなかわからず。。。 申し訳ありません。。。

回答No.2

他人を勝手に連帯保証人にしちゃった場合は「連帯保証契約そのものが無効」になり、連帯保証人に支払い義務は生じません。   しかし「連帯保証人が配偶者」の場合は話が違います。   民法では「表見代理」と言い、本人を代理する権限がない人物が本人に無断で代理で署名捺印したとしても「表向き、権限がある筈と思える人物が代理で行った」のなら、それは「有効である」とされます。   で、当然ですが「配偶者」は「表向き、権限がある筈と思える人物」であるのは間違いありません。   これは「代理権限があると信じて契約を行った相手方」を保護する為の法律で、夫の署名捺印が偽物であっても、連帯保証契約は有効になってしまいます。   なお、民法751条より夫婦間には基本代理権が認められるので、妻が負った負債は、夫婦が共同で負った負債であると認められ、夫が連帯保証人になっていなかったとしても、夫にも支払い義務が発生します。   なので >なんでお前の母親の金を払わないといけないわけ? との言い分は、債権者には通じません。   夫が、妻が負った負債の支払い義務から逃れるには「離婚する」しかありません。   夫が「俺は、お前の母親の金の事は関係ない」って言えるのは「離婚してからだけ」です。   なので「どう足掻いても、質問者さん夫婦が払わないとならないのは、避けられない」です。   それは、夫の連帯保証があってもなくても同じで、夫の連帯保証が無効になっても同じです。

hshs2
質問者

お礼

そうなんですね。。。 厳しいですね・・・ 親は自分にもしもがあったときのために、何もお金の準備をせず、一人娘で私生児の私にすべておしつけて自分はぼけたふりしてて・・・ いい加減な母親、シビアな施設側、話にのらない夫・・・3方向から板ばさみにあって、かなしくなります・・・

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

保証契約は、あなたが偽造したのですから 夫さんには責任はありません。 夫さんが、予め、あなたに代理権を付与していたとか 追認した、との事情が認められるのであれば責任を負いますが そういう事情もないようですから、やはり 夫さんには責任はありません。 印鑑が実印で、夫さんの管理が不十分だった 場合には、責任を負う場合も生じます。 これを表見代理といいます。 施設に、これが偽造だとわかれば、告訴され 文書偽造罪に問われることもあります。 日常家事債務なら、民法761条により 夫も連帯して責任を負いますが、これは 日常家事債務、とも言えないでしょう。

hshs2
質問者

お礼

回答、ありがとうございます・・・。 参考にさせていただきますね。。。

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