• ベストアンサー

連帯保証人の成立の要件について

 息子が車を買うことになり、私に連帯保証人になってくれないかと頼んできましたので、軽い気持ちで口頭で了解をしました。  ある日ローン会社から、支払が滞っているので息子ではなく私に残金を支払うように督促が届きました。  私としては、車の売買契約の締結の際に契約書に署名し、実印を押印して初めて法的な効力が生じるものと思っていたのですが、その事実はなく、息子に後で聞くと保証人の欄に息子が署名し三文判を押して契約したとのことでした。  ローン会社の話では契約締結の際に私に電話で了解をとったと言っていますが、私にはその記憶もありません。  息子の借金なので最終的には面倒を見てやらなければならないかとも思いますが、反面、息子に口頭で了解はしたものの正式に私自身が署名しておらず、実印を押印してもいない連帯保証契約がこのように成立するものなのかどうか疑問でなりません。  どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.3

 こんばんは。  民法では、原則として、当事者の意思表示が合致していれば、契約書等の書面を作成していなくても、契約が成立することとなっています。  しかし、保証人に対する保護に欠けるということで、平成16年12月の国会で民法の一部が改正され、保証契約を結ぶ際には、保証人に対して、書面を交付しなければその効力は生じないこととされました(改正後の民法446条2項)。この改正は、平成17年4月1日から施行されています(参考URL参照)  したがって、ご質問の保証契約が平成17年4月1日以降になされたものであり、質問者に書面の交付がなされていなければ、無効であり、あなたには、連帯保証人としての責任は一切かかってきません。  仮に、連帯保証契約の書面が息子さんに交付されていたとしても、書面の受領についての委任状を息子さんに渡していた等の事情がなければ、保証人に交付したとはいえず、有効な連帯保証契約があったとは判断されません。  また、確かに、「連帯保証人になる意思が存在し、氏名や捺印は息子に代筆をお願いしたに過ぎない」とも考えられますが、その意思は、息子さんに対してではなく、ローン会社に対して表明されなければならないものですから、質問者が息子さんに、連帯保証契約に関する委任状を交付していなければ、単なる無権代理行為であって、契約は成立しません。  いずれにしても、ご質問の連帯保証契約は有効に成立していないものと思われます。もし、わたしが質問者の実印を盗んで連帯保証契約を結んだとしたとき、契約が成立しているなんておかしいでしょ?

参考URL:
http://www.gov-online.go.jp/publicity/tsushin/200504/topics_c.html
skok
質問者

お礼

やはり無効ですか。 気持ちが楽になりました。と、同時に息子のしでかした不始末に恥ずかしいばかりです。 回答ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

事実問題としては結論が出ているので、余計な事ですが、 当該連帯保証契約は有効か、無効かという質問に対しては、「契約者の意思表示がない連帯保証契約は無効である」が回答になります。但し、質問者が無効な契約を(息子の不始末の尻拭いといった別の状況判断から)追認することで有効な契約にしようとしている、が法律的には正しい状況理解かと考えます。 本件では結論は変わらないのですが、契約書が存在していながら諾成契約であるという考え方や代筆行為等の委任契約の擬制という考え方、無効な契約に対する立証責任の問題に議論を変える考え方は間違いの元になります。「この契約はおかしい」と考える質問者の感性が正常であり、法律もその立場で作成され、運用されています。

skok
質問者

お礼

>。「この契約はおかしい」と考える質問者の感性が正常であり、法律もその立場で作成され、運用されています。 そうですよね。法的には色々あるのかもしれませんが、約束事をする人間の感覚として今回の件はどこかおかしいと思っていました。 回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

厳密な話を言えば、 >私に連帯保証人になってくれないかと頼んできましたので、軽い気持ちで口頭で了解をしました。 このことからご質問者は連帯保証人になる意志が存在し、氏名や捺印は息子に代筆をお願いしたに過ぎませんので連帯保証契約は成立しています。 息子という介在はあっても御質問者の意志が息子を通じて伝えられているからです。 民法では当事者同士の意志をもって契約は有効としており、意志の伝達手段は問われていませんので。 ご質問に書かれている自分で氏名をかいていないとか、電話による確認がなかったかどうかとかそういう話はあくまで御質問者の連帯保証するという意志について相手がそれを証明できるかどうかという話に過ぎません。 もちろんご質問者が自分はそのような意志はなかった、息子が勝手にやっただけだと主張することは出来るし、その場合には相手は御質問者の意志があったことを証明しなければならなくなります。 もし証明できないとなれば、多分今度は息子さんがご質問者が意志を表明していないにもかかわらず、勝手に連帯保証人として承諾した嘘を金融機関に話して騙したことになるので、立派な詐欺罪成立ということで告訴されると思いますけど。 そうすると今度は息子さんはご質問者は確かに意思表示していた、だから詐欺ではないと主張することになり、ご質問者と全面的に争う話になるでしょう。 ということです。

skok
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >ご質問者は連帯保証人になる意志が存在し、氏名や捺印は息子に代筆をお願いしたに過ぎませんので連帯保証契約は成立しています。 息子という介在はあっても御質問者の意志が息子を通じて伝えられているからです。 なるほど、そういう理屈になるのですか・・・ 今回の件に関しては、息子とよく話し合って解決したいと思います。 それにしても、連帯保証人を頼まれたとき口頭でも「いいよ」などと言うと、後々大変なんですね。 以後気をつけます。

関連するQ&A