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マンションの総会で可決された事項へ拒否すること?
誰か教えてください。 マンション管理組合の総会で可決された事項について拒否することは可能ですか? 私の住んでいるマンションでは最近、管理組合の総会で電力会社を東京電力から 中央電力に一括変更することで、共有部分の電気代が安くなるという議案が可決しました。 全戸停電する時間が発生する時間があり私は反対だったのですが、可決されてしまいました。 そこで最近変更のための申込書が来たのですが、 これを提出しないことは問題なのでしょうか? それともあくまで可決されたこととは別の問題で、 個人の自由なので出さなくても許されるのでしょうか? 誰か教えてください。 お願いします。
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管理組合で可決されたものであれば、個人的に拒否することは問題です。 もし、管理組合に損害が発生する場合、管理組合側が裁判に訴えた場合、区分所有法 59 条 1 項から質問者さんの所有物件の区分所有権および敷地権、建物の共有持分について競売請求をすることができます。 キャッシュしか見つかりませんでしたが、このような判例があります。 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W8XL8TB3KHwJ:dsknews.kenken.vc/%3Fcid%3D9+%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88+%E5%8F%AF%E6%B1%BA+%E6%8B%92%E5%90%A6&hl=ja&ie=UTF-8
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- odasaga09
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「署名、捺印の主体者が誰であるか」を常に考える習慣があれば、かんたんな話。 申し込み者=あなた。 書く・書かないは貴方の自由。 これは憲法上、個人の尊厳で自由。 あなた署名の申し込み書がなくても、マンション共同管理に関わる事項ですから、多数決可決されたことは有効ですから、強行されるでしょう。 あなたが停電に文句をつけることは自由。 ただ、文句をどうつける・どう損害補償される?かは、有能弁護士をつけても実利はなにも得られないでしょう。 自由と権利の問題をきちっと分けて考える習慣を。
- Mokuzo100nenn
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可決された事項の内容が問題ですね。 マンションの管理組合は、会員相互の福祉の増大を目的として、共有部分、および、集金した管理費の使途に関して、多数決で決定することが許されますが、会員個人の選択権を制限する議案を可決し強要することは認められないと考えるべきです。 たとえば、 「このマンションでは新聞は赤旗だけしか購読しないものとする」とか 「このマンションの駐車場はトヨタ車しか入れないものとする」とか、 「このマンションの葬式は創価学会があげるものとする」とか、 「このマンションではSoftbankの携帯だけを使うものとする」など、 個人の選択権を制限する事項は、たとえ賛成多数であっても認めるわけにはまいりません。 今回の議決案は、個人の選択権を侵害する可能性があるものですから、議決が日本の法律に違反していないかどうかが争点になりそうですね。 弁護士の団体が実施している法律相談などで相談してみることをお勧めします。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>個人の自由なので出さなくても許されるのでしょうか? 出さないのは個人の勝手でしょうが...電気が来なくなりますよ
- histrie22
- ベストアンサー率26% (84/323)
反対される理由が「停電する時間があるから」というのは弱いですね。 別に電力会社の変更に限らず、今後は電気関係の故障や、なんらかの工事で 停電が発生する可能性があります。 その度に反対されるのですか? 「共有部分」のみ、中央電力に変更するというのが良くわかりません。 「専有部分」も変更になると思います。もう一度良く読んでみてはどうでしょうか。 変更には「区分所有者全員」が東京電力→中央電力の変更に同意する書面が必要です。 1件でも未提出がある場合は、実施できません。 「○○さんが提出を拒否しているから、実施できない」というのが、 理事会や他の区分所有者に知られる事となる可能性が高いです。 「○○さんが協力しないせいで、他の人が無駄なお金を払うことになる」という事態に、 精神的に耐えられるのであれば、自由にされれば良いと思います。
- twilight-exp
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あなたはその総会に参加し、決議に加わりましたか? また、もし不参加の場合は委任状を提出されましたか? 総会での決議を個人の判断で反古にできるなら総会、更に言えば管理組合など不要です。 例えば、テレビの放送電波か完全に地デジ化された時に、どこか1軒でもアンテナの地デジ化に反対のところがあって、アンテナの地デジ化が実施されなかったらあなたはどうしますか? それと同じ話です。 皆で決めた意見を1軒だけの反対で実施できないとなれば、実際の所、何もできなくなります。 質問者さんは組合の役員をやったことないんでしょうね。 多数決が絶対とは思いませんが、場合によってはやむを得ないでしょう。
- morito_55
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総会で可決されたことでしたら、嫌でも従わなければならないと思います。 申請書を出さなくても自由ですが、工事は開始されますので工事完了後、中央電力になり、電気が一切使用ができなくなります。 それこそ、一時的な停電どころではありません。 もし、納得できなければ勝ち目の低い裁判しかありません。
お礼
回答いただきありがとうございました。 申込書を強要されるなんて、理不尽だ判例をつけていただいたので納得できました。 やはり世の中何かを決めるのは多数決なのですね。