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マンション総会の件について教えてください

マンション総会の件について教えてください。来月にマンションの総会があります。毎年、総会を欠席しているのですが、今回の議案の中で私が理事に専任する案が入っていました。 誠に勝手なのですが、その理事を断りたいところなのですが、やはり総会に出席して異議申し立てをするしか方法はないのでしょうか?出席しなくて済む方法と、出席して理事の異議申し立てをした際、何分の何以上などの否可決を取るのか、私一個人が異議申し立てをすればすぐに変更可能なのでしょうか? 管理規約を実家においていってしまった為、今郵送中です。管理規約を読まずにご質問をするのは、恥ずかしいのですが、どうぞお助け下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.5

早々に理事会と連絡を取り、理事就任は出来ない旨を伝えましょう。 総会以前に議案の変更(貴殿の理事名を除く・変更など)しなければ理事を免れる事は難しいと思われます。 現時点で理事就任を知っている訳ですから、異議が無ければ管理組合としては暗に承認しているものと考えられても致し方ないでしょう。 総会の理事承認決議はいわば形式的な物です。 貴殿だけが理事として承認されるわけでは無いと思われます。 そこで仮に意義を申し立てても今更そんな事言われても・・となり、 多数決(出席の過半数など規約による)で決められてしまう可能性が高いでしょう。 残念ながら一個人の反対で即座に変更して理事から外れる事は難しいと思います。

その他の回答 (4)

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.4

規約の内容が不明なので一般論の範囲でお答えします(とはいえ、こんなことを想定した規約は見たことがありません)。 理事等の選任がたとえ輪番制であって事前にメンバーを予想できる場合であっても、事前に各人の確認をとっておくのが常識です。それをしないで土壇場で拒否されたら、その議案は欠陥議案ということになります。正当な(他の組合員を納得させられる)事情があれば、選任を強制する根拠はありません。 議案の内容は事前に組合員に知らせなければなりませんから、議案が配付された後であれば議案を作り直して再配付しなければなりません。発覚が総会当日であれば、その議案だけを仕切り直し(議案を修正して総会を再召集)しなければならなくなります。これは、一部修正動議(議案を一部修正して提案する手続き)は基本的に認められないからです。 ちょっと信じられないお話です。責任問題はともかくとして、組合の運営について冷静に考える必要がありそうです。

回答No.3

マンションの管理組合は皆さんの財産であり、皆さんで運営していく組織です。 ですから、管理運営の責任が一人一人あるのです。 理事選任については総会で承認されるのが普通です。 異議申し立てによる辞退は責任回避行為であり、合わせて権利放棄になります。 マンション管理組合には免除規定があります。 70才以上で親族がでられない状況の方、 病気ででることができない方に限られます。

回答No.2

多くの規定では総会で立候補を募っていなければ輪番となって いるはずです。 誰かに立候補して貰えば理事から外れます。(次年度また回っ てきますが) 異議申立ては波紋を広げ収集がつかなくなります。 文面からは管理組合としての機能が希薄なマンションと受け取 れますので理事になってもそう面倒がなさそうなのでここは一 年間我慢して理事をまっとうしてください。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.1

 断る理由は?  私の所は順番で決まります。引っ越しして数ヶ月で理事ですよ。それも大規模修繕まで入って大変でした。  輪番制になっているのなら拒否は難しいです。  規約を見ない限り逃げ道はありません。異議を出したところで誰があなたの変わりをします?代わりの人を見つけない限り無理です。  まず出来ない理由と代わりの方の紹介で承認されてようやくでしょうね。  総会を欠席し続けるからそうなるんですよ。  理事の選出方法など確認して下さい。  出席しないと駄目でしょうね。文章だけだと「そうですか。」で終わり、認めますか?「認めません」で決定です。

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