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マンションのBGMをやめることは総会決定事項か?
- マンション管理組合の理事を最近務めることになったのですが、経費削減の一環としてBGMの廃止が提案されました。予算にはBGMとして予算化されていますが、私は総会にかけるほどの重要事項ではないと考えています。
- 理事会で行われたアンケートでは、組合員の多くがBGMの廃止に賛成の意見を示しました。私はアンケート結果を参考にして、理事会での多数決でBGMの廃止を決定すべきだと思っています。
- ただし、一部の組合員からはBGMの廃止を総会にかけるべきだとの意見も出ています。しかし、予算額としては年間7万円程度であり、私はこれほど重要な決定を総会で行う必要はないと考えています。
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率直に言うと、「総会での他の課題の重要度次第」ではないでしょうか。 現実問題、ビジネスなんかにおいても、「それを行うかどうか」は「すべきことかどうか」ではなく「時間的・人材的余裕があるかどうか」であり、優先順位が低いものは後回しにされてしまう(というかするしかない)ものだと思います。 確かに予算額の問題以前に、BGMの有無は住人に少なからず影響することなので、みんなで決めるのが理想的かもしれません。でも総会の機会は限られているでしょうし、住人も暇な人ばかりでもないでしょうから、もし他に時間をかけるべき議題が詰まっているのなら、理事会だけで決めてしまっていいと思います。 ご参考までに。
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- koubenikaeritai
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はじめまして。 予算書内にBGMの費用として予算計上されているようですね。 ということは、管理組合とBGMのサービス提供会社が契約されているのでしょうか。 もしそうであれば、総会決議をとった上で解約をされるべきと思います。 それと余談になりますが、そのBGMについて必要か不必要か、住民にアンケートは 実施されましたか? アンケートの実施は必ずともしないといけないものではありませんが、総会で解約を 提案する前に住民の意向は知っておかれた方が良いと思います。 経費削減を進められるのであれば、色々な面で組合運営を勉強されないと、 安かろう=悪かろうや、マンション管理品質の低下を招きかねないので、 頑張って下さい。 参考に、下記サイトで勉強されると良いと思います。 http://www.e-manshonkanri.net/
お礼
ご回答ありがとうございます。確かにBGM提供会社との契約がどうなっているかは、BGMをやめることが理事会の判断で出来るかどうかとは別にして、確認しないといけないですね。 ただ、前の方々のご回答のところで書きましたように、”総会の決議が必要な事項でもないから理事会の判断で決めても良い”というのが間違っていなければ、提供会社との契約があるから総会の決議が必要であると結び付けなくても良いのではないでしょうか。単に、理事会の判断で解約すれば(契約上、途中解約ができるようになっているとして)いいように思うのですが・・・ なお、アンケートは現在実施中です。
- t_saito
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総会とは、区分所有者が唯一マンションの管理の在り方をきめるもので、管理組合は総会で決められたことを忠実に守ることが任務です。 そこで、規約にはどのように書かれているのでしょうか。 先に書いたのは原則ですが、規約に管理組合にゆだねられている範囲であれば総会の決議で決まった予算の執行を変えることもできます。 常識的に区分所有者のためになると管理組合で判断できる一定以内の金額の(増加・減少)ものは、規約で許されないならば、次の総会、または臨時総会で規約の改定を図ったほうがいいのではないでしょうか。
お礼
お礼が大変遅くなりすみません。ご回答ありがとうございます。 前の方のご回答のところで書いたように、こちらの規約は標準規約と同じ内容であり、今回のBGMの件は総会の決議がいるほどの重要な事項ではないと思われました。 確かに、理事会の出来る範囲を、規約でもう少し明確にしたほうがいいようには思いました。
- nekonynan
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回答不能です。マンションの規約の内容により総会での議決が必要なのかは判りません。予算にはBGMという名称で予算化されているということは総会で予算決めたんですからきちんと執行しないと行けませんね。これを管理組合の議決で処理できるのか、総会で決議を取らないと行けないかはマンションに規約にどうかかれているかによる訳ですので・・一度マンション規約きちんと読んで下さい。 仮に標準規約ならば (議決事項) 第48条次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら ない。 一収支決算及び事業報告 二収支予算及び事業計画 三管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 四規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 五長期修繕計画の作成又は変更 六第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための - 14 - 資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 七第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費の ための修繕積立金の取崩し 八修繕積立金の保管及び運用方法 九第21条第2項に定める管理の実施 十区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びに これらの訴えを提起すべき者の選任 十一建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 十二区分所有法第62条第1項の場合の建替え 十三役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 十四組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十五その他管理組合の業務に関する重要事項 標準規約ならば マンショ組合理事会で事業内容の変更はできないので・・・総会決議がいる
お礼
お礼が大変遅くなりすみません。ご回答ありがとうございます。管理規約は、標準の規約と同じ内容となっておりました。わたしが思ったのは、総会の決議が必要な事項のうち、「十五その他管理組合の業務に関する重要事項」というのが、今回関係するだろうが、BGMの件は、安全や、防犯とも関係なく、多額の費用がかかるものでもない(逆に費用削減となる可能性がある)のでこれに該当するとは考えにくい、従って予算を実行する責任を持った理事会での判断で(アンケートではあるが、組合員の意向を確認するし)良いのではないかと思った次第ですが・・・
お礼
お礼が大変遅くなりすみません。ご回答ありがとうございます。参考になりました。