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配偶者所得の計算に、扶養控除は適用できる?
配偶者控除を受ける時、基準となるのは配偶者の所得ですよね? 配偶者に扶養家族がいる場合、その分を控除した所得で良いのでしょうか? それとも、一律収入から65万+38万を引いた金額が所得とみなされるのでしょうか?
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>基準となるのは配偶者の所得ですよね… 正確には、「合計所得金額」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ------------------------------- (注) 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------- つまり、配偶者の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/100.htm を引く前の数字です。 >一律収入から65万+38万を引いた金額が所得とみなされるのでしょうか… 配偶者がサラリーマン (サラリーウーマン) の場合、「給与所得」をいうのであって、基礎控除 38万も扶養控除の 38万も引く前の数字です。 しかも、給与所得控除 (これは「所得控除」ではない) は 65万一率ではありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>配偶者に扶養家族がいる場合、その分を控除した所得で良いのでしょうか? いいえ。 >それとも、一律収入から65万+38万を引いた金額が所得とみなされるのでしょうか? いいえ。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、給与所得控除の額は、年収1625000円までの場合が65万円です。 わかりやすく言うと、配偶者が給与所得者だとすれば、年収103万円以下なら「配偶者控除」、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、配偶者の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
お礼
回答ありがとうございます。 給与収入から給与所得控除のみを引いた金額基準となるという事ですね。 助かりました。