• ベストアンサー

賃貸契約 法人契約

小さな会社をやっています。今、オフィスを借りているのですが リーマンショック前に借りたもので、家賃が割高になってきています。 来年更新なのですが、大家さんに、次の更新で少し安くして もらえないか言ったところ、高いと思うなら出てってくれと 言ってます。 法人で契約してるので、もしも、家賃交渉がこじれて、立ち退きを要求されると、 個人契約と違い、居住権がないから、立場が弱いことはないですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

前の回答者の方に補足します。 借地借家法においては,賃貸人による契約更新拒絶・解約について正当事由を要求しています(28条)が,賃借人が個人か法人かで区別してはいません。また,賃借が居住目的か業務目的かで区別することも明記されていません。 ただ,正当事由の有無の判断に際し,「賃借人が建物の使用を必要とする事情」等を考慮することとされているので,訴訟になれば居住目的ほどは保護されないのかもしれません。しかし,どんなにもめても,家賃の滞納もないのに立ち退きを迫ることができないことはもちろんです。 建物賃貸借における賃料減額請求については,土地賃貸借(民法609条参照)のような法的根拠が無いので,あくまでお願いしかできません。家賃の滞納はしないようにしましょう。 【借地借家法】 (建物賃貸借契約の更新等) 第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

ok24hiro
質問者

お礼

借地借家法においては,賃借人が個人か法人かで区別してはいないのですね。 ありがとうございました。 値下げ要求していきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

確かに,そこに住むわけではないので,立ち退きを拒否する理由としては居住者の場合よりも弱くなりますが,それでも大家の方から立ち退きを要求するにはやはり正当な事由が必要です。単に家賃交渉がこじれたくらいでは,正当な事由にはなりません。

関連するQ&A