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法人契約での、賃貸住宅更新拒否について(長文すみません)
法人契約で、一戸建てを借りています。 社宅がないので、転勤時は自分たちで見つけて借りた物件に入居して、法人契約となります。 大家から、次回の更新をしないと、会社に通知がありました。理由は、結婚した大家の息子夫婦が住むためだそうです。 次回の更新までは、半年以上あります。 立退き料については、大家からは何も言ってきていません。 間に入っている不動産会社は、半年以上前に大家から通知があったから、法律上、私の方が出て行くしかないと言っています。 ちなみに、定期貸借契約ではありません。 引越し代、新しい敷金礼金は、転勤ではない転居で、やむを得ない事情がある場合、一度だけは会社で出してくれるので、今回は、その分はかからないようです。 しかし、近所に今と同じ条件の賃貸物件は全くなく、他の地域に引っ越さなくてはなりません。 高、中、小の3人の子どもがいるため、転校しなければなりませんし、妻も今の仕事を辞めなくてはなりません。 精神的苦痛も、かなりのものです。 そこで、法人契約の場合でも、立退き料の請求は出来るのでしょうか。 また、会社からではなく、私のほうから直接請求できるのでしょうか。 一度、「住宅」の方で質問させて頂いて、何人かからアドバイスを頂いたのですが、専門的な回答を、是非お聞きしたくて、こちらに質問してみました。 これからのことを考えると、家族で途方にくれています。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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No2です。 会社からの委任状はいるかも知れませんね。 会社の規模にもよりますが、通常は代理権授与通知書 みたいなものを作成します。 権限の範囲をちゃんと書き記します。 その辺も会社との相談になるかと思います。 定期借家契約でない以上、あなたが退去する理由は 見あたりません。家主に直接言える立場なのでしたら、 その辺のことを言われてみてはいかがですか?? 話がこじれてきそうでしたら、弁護士さんをつけるのが 一番でしょうが、会社のコスト的なこともあるでしょうし 兎に角、一度、会社と相談してみて下さい。 それでは、また。
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- welovekobe
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不動産屋です。 普通の賃貸借契約みたいですので、 6ヶ月以上前に通知し、且つ、正当事由がなければ、 貸し主は解約できません。 「結婚した息子夫婦が住む為」 という理由が正当事由になるかどうかは、 分かりませんが、通常はあり得ないと思われます。 正当事由というのが、実は立退料だったりします。 恐らく、その貸主は、戸建てなので、家主業を 営んでいる事業主さんではなく、極一般の方な のでしょうね・・・ そういう場合、貸主自身がよく法律を知らない場合 が多いのです。 不動産屋がしっかりしてなくてはなりませんが、 貸主側についている業者でしょうから、 なかなかあなたの見方にはつけれませんねぇ。 いざとなれば、調停・裁判に訴えるしかない でしょうけど、会社がどう言うかも重要ですね。 是非、一度、会社の顧問弁護士さんにお伺いされて、 適切な処置を求められるのが一番だと思います。 法人契約なので、良く担当の方とご相談してみて下さい。 それでは、失礼します。
お礼
アドバイスをありがとうございます。 今までも、水道管が劣化により破損して、水漏れがあったときにも、私共の方にも、管理責任があるみたいな言い方をされたこともあり、確かに、何も知識のない大家のようです。 やはり、会社にも相談してみた方がいいようですね。 私共で交渉する時は、会社からの委任状は、必要になるのでしょうか。 もし、ご存知でしたら、教えてください。
konnsado-reさん、はじめまして。 私は専門家ではありませんのでアドバイスとしてお聞き下さい。 >ちなみに、定期貸借契約ではありません。 この場合、konnsado-reさんご家族の居住権の方が優先されると思います。 法人契約でも同じだと思うのですが…。 参考URL貼っておきます。 小さなオーナーからでした。
お礼
早速のアドバイスをありがとうございます。 参考URLを、プリントアウトしたので、じっくり読んでみようと思っています。
お礼
少し、自信がつきました。 会社と相談の上、大家に交渉しようと思っています。 ありがとうございました。