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賃貸住宅更新トラブルについて(法人契約)
- 管理会社の契約解除申し入れが有効かどうか、更新時期や賃貸人の名義について疑問があります。
- 管理会社が大家との直接交渉を禁止できるのか、また賃貸借契約書の賃貸人欄が空欄である場合に不利益は生じるのか、検討しています。
- 賃貸住宅法や契約書の記載内容に基づき、解決策を見つけるためにアドバイスをいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
1.管理会社の契約解除の申し入れは契約更新時期の6ヶ月以上前になされたとみなされるのか。 連絡があった時に書面での申し入れを要求しており、正式な申し入れは今回の書面を受け取った時と判断致します。 2.賃貸人名義ではない管理会社名義の契約解除の申し入れはそもそも有効なのか? 賃貸人でもない管理会社からの書面は無効です。 3.この管理会社は当方と大家との直接交渉を禁止できるのか。 代理権があれば禁止できます。 委任状を要求しましょう。 4.賃貸借契約書の賃貸人欄が空欄である場合、当方に不利益はないのか。 契約時の重要事項説明書に登記簿に記載された事項と貸主の関係を記すことが義務付けられています。 契約者である会社に確認しましょう。 大家の息子が入居したいということは、契約解除の正当事由にはあたりません。 拒否しても大丈夫です。
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- angiras
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当事者ではないので断定的な意見は言えませんが・・・。 オーナーはまともに思えますが、不動産業者の横暴が通りそうなので、意見を・・・。 最近届いた契約を更新しないという通知書の封筒は保存されていますか?それに日付消印があればOK。 それをもって、不動産業者の加盟する宅建協会に相談しましょう。トラブル解決も、そこの業務の一つです。 宅建協会と不動産なにがしと2種類あったと思います。宅建業法違反は下手すると業務停止になりますので、対応が変わるでしょう。 しかし、その昔、不動産トラブルで命を落とした人もいますので、くれぐれもお体は大切に・・・・。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 通知書の封筒保管の件、アドバイスを参考にさせていただきます。 現状ではオーナーとの交渉が出来ない状態で、オーナーの意向もはっきりとは判りません。 ですが、交渉のテーブルについてもらう必要はあると感じ、先ほど県の監督部署には相談しました。 宅建業法に違反するかどうか検討してくださるとのことでした。
- ramsaysama
- ベストアンサー率35% (28/79)
数軒だけ貸してる小規模大家です。 >1.管理会社の契約解除の申し入れは契約更新時期の6ヶ月以上前になされたとみなされるのか。 為されたといえば為されたとも言えるんでしょうが、口頭での申し入れは後に言った言わないになるんで、普通は内容証明+配達証明郵便でやるんですけどね。 >2.賃貸人名義ではない管理会社名義の契約解除の申し入れはそもそも有効なのか? それ以前に契約を解除できる正当事由に当たらず無効な予感 >3.この管理会社は当方と大家との直接交渉を禁止できるのか。 契約当事者じゃないし代理かどうかも確認できないのでは交渉しようがありません。大家と交渉するしかないと思いますけど。 >4.賃貸借契約書の賃貸人欄が空欄である場合、当方に不利益はないのか。 借地借家法は基本的に借りる人を保護する法律なんですよ。契約書の不備は書類をまとめた業者が無能 で大家がのんびりしてるんだろ、で終わりです。
お礼
早速お答えいただきましてありがとうございます。 管理会社からは「あなたと会社が最近になっておかしなことを言い出してきて迷惑している。今まで何をのんびりしていたんだ。」と面と向かってかなり強い調子で会社の担当者ともども説教されました… 文書は最近になって初めて届いたのですが、管理会社の言い分では6ヶ月前に郵送したそうです。(文書を作成したPCが壊れたので証拠は残っていないのだとか。) 正当事由についての協議は完全拒否され、契約書の賃貸人の欄が空欄である点について説明を求めてもやはり拒否で交渉になりません。 会社からは「訴訟だけは避けたいので結局は出て行ってもらうことになるかも…」とほのめかされ、契約書の不備についても「会社にも落ち度があるから今後は触れないように」と釘を刺されました。 というわけで困っているのですが、回答者様のご意見を参考に問題解決に努めていきたいと思います。
お礼
それぞれの質問に明快にお答えいただきありがとうございました。 ぜひ、参考にさせていただきます。 委任状については要求しましたがこれも拒否されました。 全く話し合いになりません。 ただ、かたくなに訴訟を恐れる会社側の意向もあり、丸め込まれそうな気配です。 管理会社にこれほどまで理不尽に対応されてなお、涙を飲まなければならないのはやり切れません。 社宅住まいって難しいですね。