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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店舗の賃貸契約について)
店舗の賃貸契約について
このQ&Aのポイント
- 店舗の賃貸契約について問題が発生しています。15年以上経営している洋菓子店ですが、数年前から大家さん側からの立ち退き要求があり、金銭面での折り合いがついていないまま契約期間が経過しました。
- 契約期間が終了しても家賃は支払っており、大家さんも受け取っていました。しかし、先日弁護士から立ち退きを請求する書類が届きました。内容によると、契約は満了しており、仮契約となっているため、いつでも解約できる状態にあるとされています。
- また、敷金もまだ返却されていない状況です。交渉が難航し、大家さんが金銭面での譲歩をせずに通知が届いたため、困っています。詳しい解決策を教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 手元に六法がありませんので確認していませんが、賃貸借契約を解除するには借り主側に債務不履行があるか、貸し主側に正当事由が必要、というのは居住の場合に限定はされなかったはずです。 住友不動産(借り主)対横浜倉庫(貸し主)の訴訟でも、最高裁は、「住友不動産は借地借家法により、家賃を下げてくれと言う権利がある、だから・・・ 」と言っていますので借地借家法は、借り主が企業の場合でも適用される。 借地借家法が適用されるので、質問者さん側に債務不履行がなければ、恐れるに足らずでしょう。