- ベストアンサー
カーナビ交換の仕訳
- カーナビの下取りによる現金受領の仕訳や消費税の扱い、資産の処理について教えてください。
- 購入時の仕訳ではカーナビの代金も車両本体とまとめて計上されており、毎期減価償却を行っています。
- この場合、カーナビの下取りで受け取った現金は雑収入として処理し、消費税は課税されます。また、資産の方には特に処理は必要ありません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは雑収入というよりは新しい資産の値引きと考えた方が良いでしょう。 この場合はカーナビの購入金額から16000円を引いた金額がその取得価額となります。当然その金額は税込みですから、1.05分の1が税抜き金額になります。 この新カーナビの処理ですが、その金額が元の車両の取得金額の10%未満であれば修繕費としてかまいません。 それ以上の場合は、車両運搬具の追加ということになります。 その場合旧のカーナビは、購入時の見積書を参考にしてカーナビだけの取得金額を推定計算してそれに見合う未償却残高を除却します。
その他の回答 (1)
- will_alcer
- ベストアンサー率33% (1/3)
税理士試験の財務諸表論のテキストに書いてありますことを元にお答えいたします。 「いままで使用していた有形固定資産を下取りにだし、新しい有形固定資産を購入すること、つまり旧資産の売却と新資産の購入を同時に行う取引を買換という」(テキストの文章そのままです)。 1.買換の会計処理 普通に「資産の売却」と「資産の取得」の2本の会計処理を行います。 ・「資産の売却」の仕訳 (減価償却累計額)×× (旧有形固定資産(取得原価))×× (減価償却費 )×× (固定資産売却益) ×× (現金及び預金 )16,000 ・「資産の取得」の仕訳 (新有形固定資産)×× (現金及び預金) ×× 2.消費税の扱い カーナビは4%課税取引ですので、16,000円を5/105して、761円を仮受消費税にして、固定資産売却益が同額マイナスした金額になります。また新たに購入したカーナビも同様に、支払額を5/105した金額を仮払消費税にして、同額を取得原価からマイナスします。 3.売却したことになりますので、1.の仕訳を行うことで、下取りに出した旧カーナビは、車両運搬具勘定からマイナスされ、新たに購入したカーナビは、車両運搬具勘定にプラスされます。 よってあなた様がやる仕訳は、1.の仕訳に2.の消費税の仕訳を加えた仕訳になります。 一応、下にその仕訳を記しておきます。 (減価償却累計額)×× (車両運搬具) ×× (減価償却費 )×× (固定資産売却益)×× (現金及び預金 )16,000(仮受消費税) 761 (車両運搬具)×× (現金及び預金) ×× (仮払消費税)×× ※追記 上記の仕訳は、時価よりも高く買い取ってもらえたときの状況については説明を省略しております。理由は、あまりないからです。 時価よりも高く買い取ってもらえたときの状況とは、ざっくりと表現しますと、カーナビの販売店が「うちで新しくカーナビを買ってくれるんなら、古いカーナビの下取価格を時価よりもちょっと高く買い取ってあげる」という状況です。もしあなた様が、カーナビを下取りに出した際に、店主から「新しいカーナビをうちで買ってくれるので、買取り価格をすこし上乗せしますね」なんて言われると、それを反映した仕訳をする必要があります。 その仕訳は「その時価と下取り価格の差額を、新資産の値引きとして新資産の取得価格から控除する」です(テキストをそのまま書いてます。) 以上です。勉強中の身ですので、もしかしたら状況にあってないかもしれません。その際は、申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼を申し上げるのが遅くなり、申し訳ありません。 テキストのままとのことなので、 原則ということでしょうか。 資産がかなり金額の大きなものだと、このような処理が必要なようですね。 参考にさせていただきます! ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 年末調整の方に手を取られていました… カーナビは、車両取得価格の10%未満でしたので、 修繕費として処理いたしました。 除却の処理がなくてよかったです^^; 大変わかりやすかったです。 ありがとうございました!