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家の新築にあたって名義人を誰にするかで悩んでいます

何もわからない素人ですので宜しくお願いします。 家の新築にあたって名義を夫婦二人にするか夫のみにするか、悩んでいます。ちなみに土地は私の父名義です。 状況は・・・頭金なし35年ローンで夫婦連帯債務です。夫は個人事業主で私も専従者として事務をしています。会社登録をしていないほど小さいためか通常の団信に入れず自分たちが負担する形で三大疾病付機構団信に加入しました。こちらは夫のみです。 こういった状況で名義を二人にするか夫のみか、どちらが税金面などや今後損をしないでしょうか?嫌な事ですが離婚したら…とかも考えてしまいます。皆さんどうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

個人事業主さんであれば、住宅建設事業も分かりが早いでしょう 前ご回答文通りですが、具体的に進行されるに当って一寸 両者別々に建設用の預金通帳を作られることです 関連した費用がバラバラと支出されます 例えば1/2づつの持分登記されるならば、支出の証明になるように通帳に記録する 事後、税務署からの入出のお訊ねに間違いなく応えることが出来ます

nyanco2403
質問者

お礼

具体的な提案ありがとうございます。 あとで確認されたときに戸惑わなくてよさそうですね。やってみます!

  • icb36321
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.2

金融機関に勤務しております。 通常、連帯債務であればそれぞれに持ち分があります。つまり、年収の割合においてそれぞれに持ち分があります。 なぜならば二人で借りているのに一人の名義が場合、一人が贈与というケースになる場合があります。 それぞれに持ち分を持つべきだと。 そうすることにより税金問題、離婚時の場合にやくにたつかと ちなみにお父さんの土地ということなので、お父さんは当然に保証人となるでしょう。多分、物上保証人かと。

nyanco2403
質問者

お礼

早々と回答して下さりありがとうございます。 それぞれに持ち分があるんですね!そんな基本的な事も知らずにお恥ずかしいです。納得しました。 ありがとうございました。

回答No.1

答えは簡単で、お金を出した割合で共有で所有することになります。例えば、3千万円の物件を夫2千万、妻1千万の場合、夫が三分の二、妻が三分の一の共有です。  この場合、もし夫と妻が二分の一ずつにすると、夫から妻に500万円の贈与扱いになります。  いろんなご事情がお有りでしょうが、真実に合致したことをしないと後で必ず問題が起き、その時に何倍も苦労しますよ。

nyanco2403
質問者

お礼

なるほど!贈与扱いになってしまうんですね。 持ち分の計算をしてみます。 回答ありがとうございました。