- 締切済み
土地を夫名義,建物を夫婦共有名義,登記,住宅減税
家を新築することになりました。 土地代金550万円は,夫の実家からの生前贈与550万円で購入することとなり,名義は夫のみとなります。 3月末契約。 建物は住宅ローンを組んで建てます。私たち2人とも公務員で働いていますので,共有名義,連帯債務者として2700万円を借り入れしようと思っています。 そこで質問なんですが, 1 土地を夫名義にし,建物を夫婦共有名義とした場合,建物の登記割 合は? 2 建物の2分の1部分の金額は,妻から夫への贈与税が発生するの か? 3 住宅ローン減税は,2人とも受けられるのか? 契約日が近いので早急の回答をおねがいします!!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
二人ともほぼ同期で同じ職場の公務員で似たような給料であることを前提として回答します。 1.2分の1ずつで良いでしょう。 2.建物を連帯債務で購入するということはとりあえずの引き落とし口座がどちらであれ、二人でローンを支払うということです。ゆえに収入差がそれほどなければ贈与という考えそのものがなりたちません。 3.住宅ローン控除は2人とも受けられます。来年確定申告に行く際に相談してください。さらにその次の年からは税務署から送られてくる書類に連来債務の場合の記載例が載っています。 >早急の回答をおねがいします あなたの都合をおしつけるようなこんな記載は嫌われます。
- kuri_kurio
- ベストアンサー率59% (290/489)
質問者様のご収入や出資割合、借入銀行(ローンの種類)等のデーターが 少なすぎるため明確なお答えをすることは不可能です。 ただ、借入なさるローンが住宅金融支援機構の「フラット35」であれば・・・ 1,ご夫婦で収入合算される場合はそれぞれの収入に応じた割合にしてください。 これを出資割合といいます。但し、収入=割合ではなく合算した金額が重要です。 2,奥様の出資割合が低いにも関わらず持分のみ1/2等と登記しますと たちまち贈与税の対象となります。 3,ご夫婦で収入合算された場合ご夫婦それぞれで住宅ローン減税を 受けることも可能な場合があるようです。 詳細は金融機関または税務署まで直接お聞きになることをお勧めします。 「夫婦で共有したい」と相談されると実例を出して丁寧に教えてくれますよ。
補足
早急のご回答ありがとうございました。 住宅ローンは,フラット35ではなく,民間銀行の一般の住宅ローンで,借り入れします。夫のほうが収入が150万ほど多いです。 私も頭が混乱していてうまく説明できないのですが,出資割合に応じて登記すればいいんですね。贈与税の発生にならないとわかり安心しました。 今日早速,銀行に行って聞いてみます。
お礼
早急のご回答ありがとうございます。 贈与税,住宅減税,どちらも大丈夫なんですね。安心しました。 頭が混乱していたとはいえ,失礼いたしました。アドバイスありがとうございます。