[足利事件]再審開始確定へ 弁護側、特別抗告断念。どういう意味か。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090623/trl0906231206005-n1.htmをみたときに思いました。
弁護側が特別抗告を「断念する」ということは、場合によっては(理論的には)特別抗告しうるが、様々な事情を考慮してやめたというように読めます。
しかし、私の理解では、弁護側が再審開始を求め、裁判所が開始決定をした以上、全面的に主張が認容された弁護側が特別抗告をする余地はないと思うのですが、どうなのでしょうか。
少ない知識と偏った情報からひねり出した推測としては、以下がありますが、皆様のご意見を聞かせてください。全くピント外れであれば、その点のご指摘も当然歓迎です。ちなみに、下記2,3は、特別抗告の理由にならないと思いつつ記載していますので、その点斟酌いただいて詳しい解説等いただけると幸いです。
1. 単なる語法違い。
2. 弁護側は、決定の内容に不服がある。例えば、検察側鑑定人の意見をみて、「弁護側鑑定人の信用性を判断するまでもなく」としているのが気に入らない。
3. 再審開始決定で、当時の捜査の適法性に関する審議をするか、再審でするように明記するかしてほしかった。