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傷病手当について
傷病手当について、あらかたのことを調べたのですが、下記のことがわかりません。 現在、私は9月中旬から休職中であり、11月末日をもって、退職します。 3日以上の待機期間があり、傷病手当の受給の要件をみたしており、 9月中旬から11月末日までの傷病手当の申請をしようと思うのですが、 その場合、12月に傷病手当の申請を行うことになります。 ですが、12月になると、健康保険の資格を喪失します。 その(資格を失っている)場合でも、9月中旬から11月末日までの、傷病手当を申請できるものなのでしょうか? 資格を喪失しているから、退職後だからと断られることがないのか心配です。 宜しくお願いします。
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資格喪失後だからといって申請が認められないということはありません。 申請時に被保険者かどうかは問われません。 どうしてもご心配なら、保険証に書いてある「保険者」に電話1本かけて尋ねれば済む話ですし。 なお、 ・「傷病手当」は雇用保険の用語です。健康保険の制度は「傷病手当金」です。聞き手が混同を避けるためにも区別をお願いします。 ・「3日以上の待機期間」ではなく「3日の待期」だす。3日間だけですし、「待機」と「待期」では意味が違います。
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- ore-summer
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政府管掌の保険の場合・・・ 資格喪失より以前に受給開始をしていれば(ただし喪失日より1年以上の期間加入していたことが条件)退職後も給付期間内まで引き続いて受給することが可能ですので、この場合、退職日まで待機期間を満たしているので受給可能かと思われますが、在職中に早く手続きを済ませたほうがいいと思いますので、やはり一度所属の保険組合に問い合わせた方が確実だと思います。
お礼
保険組合に問い合わせたところ、退職後の申請でも在籍中の分の手当金は 請求できることがわかりました。 ありがとうございました。
- kanakyu-
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こんばんは。 すいません、答えそのものはわかりませんが・・・ 手続きすれば、もらえるかもしれませんが、 手続きをしなければ、100%もらえません。 恐れる気持ちはわかりますが、ダメモトでやってみてください。 会社の人もよく分からないかもしれないし、 分からないのに適当な回答をする場合だってありますので、 とにかく手続きしてみなければ始まらないということをお忘れなく。 一度その疾病で傷病手当金を受けると、同じまたは関連する疾病で再度受け取ることはできないので、もし受け取れなかったら、次回のチャンスがもらえたのだと前向きにお考えください。
お礼
電話にて確認しました。 在籍期間中の手当金については問題なくもらえるそうです。 言葉が違ったのですね。 これからは気をつけます。 ありがとうございました。