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民法
囲繞地通行権・残余地・袋地について襲えてください。 図での回答もいただければ幸いです。
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いまいちわかりやすい図のサイトがないですね・・・。 まず、基本的に土地の分割をしていると考えてください。 分割によって一方の土地が公道に接しなくなったのが、「袋地」です。その分割の残りが「残余地」です。 袋地をもらっても、そこに出入りするには袋地を囲っている「囲繞地」(いにょうち)のどこかを通行しないといけません。 これが、囲繞地通行権ですが、囲繞地が残余地だけでなく、元々他人が持っていた土地も含めて囲っている場合は、通行権は袋地を生じた分割の残余地にしてくれ(もともとの分割に関係ないところが近いからって通らないでくれ)ということです。 過去問徹底!宅建試験合格情報 » 【宅建過去問】(平成25年問03)囲繞地通行権・地役権 http://e-takken.tv/25-03/