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労働の法に関して

弊社の本決算が確定し、大赤字でした。 そこで4月から技術手当てがカットされる事が決定しましたが、急な出来事でびっくりしています。 もし減給となった場合、即効で辞職するつもりですが 弊社の就業規則には退職一ヶ月前に報告する必要がありますが、減給が原因で辞職する場合は一ヶ月前に報告しなくてもやめれるのでしょうか?会社の方も社員に対して減給の告知を行ったのは先週です ちにみに弊社の給料体制は15日締め、25日払い日です。

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noname#201556
noname#201556
回答No.1

辞める場合は2週間前に連絡すればいいです。 この場合は民法の規定されています。 (退職はその申し入れ後原則として2週間で効力を生ずる) 民法 第627条  当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス なんですが、次の就職先のことも考慮して 就業規則に「退職一ヶ月前に報告する必要」との ことであればそれに従ったほうが得策です。 出来るだけ「円満退職」が望まれます。 辞めてどこか当てがありますか? まだでしたら「ちょっと」思いとどまってみては・・。 今はどこもカット、カットです。まず入社することも 困難な時代です。しかも、新卒の若い人たちを迎えた ばかりです。

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