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公正証書遺言による株の相続について
父が亡くなり,証券会社に保有していた複数の銘柄の株式を名義変更します. 父が残した公正証書遺言には,銘柄Aは子供Aに,銘柄Bは子供Bに,その他の銘柄は 母(遺言執行人)に相続させると明記されています.子供Bに連絡を取るのは事情に より困難なので,子供Aと母の相続分のみ名義変更し,子供Bの分は当分そのままに しておこうとしました.ところが,証券会社からは,子供Bの口座も作らないと 名義変更ができないと言われました(当然Bのマイナンバーも必要になります). 公正証書遺言があっても一部銘柄のみの名義変更はできないのでしょうか? 弁護士に依頼すれば証券会社と調整し名義変更する事は可能なのでしょうか?
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>子供Bの口座も作らないと名義変更ができない その通りだと思います。 弁護士に頼んでも、この手順を踏まないと無理かと。 とはいえ名義変更が必要だと思いますので、とりあえず 子供Aの口座を作ってそちらに名義変更し、 子供Bへはその後準備が整い次第名義変更されてはいかがでしょうか?
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- Nouble
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回答No.1
私も 何年か、前 父が、隠れまして 信託等の、相続を 受けました 其の、関係で 少しだけ、解ります 遺産相続は 相続人 全員の、承認した 遺産分割協議書が 求められます 故に、 例え 節度を、守っても つまはじきには、出来ません 何故、連絡不能か が、解らない ですが 委任状 もしくは 司法判断が 無い、限り 相続、には 進み難く、思います
お礼
回答ありがとうございます.詳細を確認させてください. 公正証書遺言に銘柄Bは子供Bに相続させる旨の記載がありますが, それでも一時的とはいえ,母や子供Aの口座に移せるのでしょうか?