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遺言執行人

前質問も お世話になりました。 気になることがあり再質問します。 遺言執行人が 私と行政書士の方に指定されています。 もし 書士の方が死亡し(高齢の方) 私が執行人になった場合…なんですが その場合 執行人指定されている私が 専門家に執行を一任することは可能ですか? 私がその時点で高齢になっている場合もあるし 執行人=相続人では銀行預金解約を応じない場合がある…ともネットにあったので。 執行人代理…は 頼めないのでしょうか?

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回答No.1

遺言書の中に「第三者に遺言執行の任務を行わせることができる復任権を認める」と明記されていれば、あなたが誰かを遺言執行者として任命することができます。 その記載が無い場合は、あなたは遺言執行者を辞任し、家庭裁判所で新たな遺言執行者を選任することになります。

noname#220842
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうなんですね 記載はないので無理ですね。 有難うございます。

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