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公正証書遺言の強制執行はできるのですか?

母親が10年くらい前に他界しました。 母親が亡くなる10日前に入院中の病院にて公正証書遺言を作ったようでした。 公正証書遺言を作成した時に立ち会ったのは長男以外の兄弟で、長男には何も知らされませんでした。 長男は母親が亡くなってから49日に法事をした時に、公正証書遺言があると、 兄弟から公正証書遺言を渡されました。 相続人は子供6人です。 内容は母親が所有する不動産(10番地・12番地)・預貯金等を長男に相続させる。 現金はほとんどないので長男が代わりに相続分のお金を現金で5人の子供に支払ってほしい。 遺言執行者は長男が支払ったお金を相続人の子供たちに(ooooooo円)ずつ渡してほしい。 と金額も提示してあり、 お金をもらったら兄に迷惑をかけることなく、この家(会社の上層階)から出て行くようにしてください。と、書いてありました。 それを読んで一番困ったことは会社の経営悪化のためお金がないことでした。 公正証書遺言に従わなければと思っていても、肝心のお金がないので出来ないのが現状でした。 長男は自営業を経営していて会社の上層階に親兄弟と同居していましたが、結婚した時から別に住んでいます。 両親兄弟はそのまま長男の持ち物である会社の上層階にそのまま住んでいましたが 母親が生前マンションを購入しており、父が亡くなり、母親が亡くなった時、 兄弟は兄の持ち物である会社の上層階から、母親が生前購入してあったマンションに 自分たちの荷物も運び出して移り住んでいました。 ところが1年くらい前から、以前住んでいた兄の持ち物である会社の上層階に戻ってきて 現在住んでいます。 長男は兄弟のことだからと何も言わず、水道光熱費・電話代等請求もしないで黙認していました。 この度、会社の経営悪化のため 会社経営ができなくなり、この建物を維持できなくなり、なんとかしなくてはと考えています。 公正証書遺言があるので、なんとかお金を作って、兄弟に出て行ってもらわなければ身動きが取れません。 兄弟は住んでいるし、お金を渡さなければ出て行ってもらえないし困っています。 それともう一つ問題があります。 それは公正証書遺言には母親が所有する不動産(10番地・12番地)と記載されているのですが 母親が所有する不動産は(10番地・11番地・12番地)でありますので 11番地(5坪)が記載されていなくて、遺産分割協議の必要が出てきました。 一見記載漏れにおもえるような不動産はわずか5坪ですが、、 兄弟に公正証書遺言の話をしたら、そのようなものは見たことも聞いたこともないと、平然と言います。 それに『今自分たちが住んでいるのに、長男がガス水道電気を切った』と周りの人たちに風潮しています。 長男の立場が悪くなるような言動をしています。それに関しては領収書等で確認してもらえるので問題がないにしても、兄弟という思いがあるのですが辛いです。本当に困っています。 最近、遺言執行者に連絡を取ってお金を渡しますので兄弟に伝えてもらうよう話しました。 兄弟はマンションは売ったので現在はないと言っていたようです。 自分たちが付き添って、母親に書いてもらった公正証書遺言に従いたくないような態度です。 それに記載してない11番地(5坪)があるので遺産分割協議の必要があるようですが、 すんなりとは応じてくれそうになく困っています。 何か良い方法を教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

遺留分がありますので、遺言書の内容のままでは決着しそうではないですね。

noname#248475
質問者

お礼

回答をありがとうございました。

noname#248475
質問者

補足

公正証書遺言の通り長男が他の相続人の兄弟にお金を渡して10番地と12番地を不動産を相続したのち 11番地を遺産分割することはできますか?

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