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社会保険労務士の方へ 教えて下さい

機器・装置メーカーが機器・装置及び機器設置工事を一式受注し、機器のみ製作納入します。 工事は子会社に工事一式を丸投げし工事管理・工事指導・工事発注(工事費用に不足があっも子会社で発注)及び元請け業務を行わせていますが法律上正しいのかわかりません。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.4

>子会社の株式を100%持っています。この場合でも丸投げ規制が当てはまるのでしょうか? 資本関係にあっても別法人ですから、当然あります。回避するなら吸収合併し、メーカー施工部門にしてしまうことです(今回の完成に間に合わないでしょうが)。

teri-saru
質問者

お礼

重ね重ねの質問にその都度解りやすい御回答を頂き、私のあやふやな疑問が解消されました、大変お世話になり有難うございます。 教えていただきました内容で今後の対応を考えてみます。 また、疑問が出た時に投稿させていただき、教えていただければ幸いです。 ほんとうに、有難うございました。

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  • kgrjy
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回答No.3

>工事発注・工事管理等のすべての業務を元請けであるメーカーが行うということでしょうか? そのとおりです。丸投げ規制と注文主のあらかじめの書面の承諾は、建設業法22条の定めるとおりですが、監理技術者(主任技術者)の設置(同26)の免除まで認められていません。

teri-saru
質問者

お礼

適格な回答有難うございます。 疑問に思っていたことに対して考える道筋が見えてきました。 もう1点教えて下さい。 機器メーカー(元請け会社)が子会社の株式を100%持っています。 この場合でも丸投げ規制が当てはまるのでしょうか?

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>3.親会社からの弊社に工事の丸投げ 「弊社」??? 元請:「機器・装置メーカー」 下請:子会社 弊社はどっちでしょう?上、メーカーであっても、機械据え付けの工事完成を約する契約をお客からとったなら、元請責任はメーカーです。

teri-saru
質問者

お礼

御回答有難うございます。 御質問の「弊社」とは、子会社(工事発注・元請け業務をメーカより丸投げされる)のことです、紛らわし表現をしてすみません。 重ねて教えて下さい。 「メーカーであっても、機械据え付けの工事完成を約する契約をお客からとったなら、元請責任はメーカーです」とありますが、元請けは工事発注・工事管理等のすべての業務を元請けであるメーカーが行うということでしょうか?

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  • kgrjy
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回答No.1

1御社と子会社が機械器具設置工事業の許可をもっていること 2今回、下請けに流す外注費、税込み3千万円以上であれば、御社は一般でなく特定建設業の機械器具設置工事業の許可があること。 3丸投げについては、お客の書面の了解があること 4丸投げであっても、御社所属技術者の配置等、元請責任はあります。 少なくとも建設業法上、問題となる点です。 御社に許可がない(一般でも外注費超過なら無許可)場合、最悪子会社の営業停止処分を覚悟しないといけません。 なおこの問題は、社労士の守備範囲ではありません。

teri-saru
質問者

お礼

御回答有難うございます。 1.弊社の外注費は税込み3千万円未満で一般建設業の許可を受けていますので問題にはならいことがわかりました。 2.丸投げについては、お客の書面の了解が必要なことを初めて知りました。 3.親会社からの弊社に工事の丸投げであっても、弊社に技術者の配置等と元請責任が含まれることを理解しました。

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