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交通費の所得税対象金額について
月10万円までの交通費は所得税の対象外であると聞いたことがあるのですが、これは通勤時の交通費だけですか?営業マン等が客先訪問時に発生する日々の交通費も対象になりますか? また、企業によっては、通勤時の交通費代として、6カ月分を決まった月にまとめて支給する会社がありますが、この場合の所得税の対象となる金額は60万円(10万円×6カ月)までとなるのでしょうか?
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- yana1945
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回答No.1
先ず、国税庁のホームページです。 参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 対象は、電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額 最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。 営業で客先訪問は、通勤ではありません。 月10万円以下が非課税で、×6ヵ月の支給は問題なく、月当たりで計算します。
お礼
客先訪問等の通勤以外の交通費は、月に5万円ほどになるのですが、通勤ではないので、それには所得税がかかるということですよね。立替でありながら税金分差し引かれるとなると、なんだか切ないですね~。 大変参考になりました。ありがとうございました!