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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償の時効について お尋ねします。)

損害賠償の時効についてお尋ねします

このQ&Aのポイント
  • 故意または過失による他人の権利侵害行為による損害賠償について、時効は侵害者の知識から3年、行為から20年とされています。
  • 質問者は4年前にAとの和解で3000万円の賠償を負うことになりましたが、Aからの請求や催告はなく、賠償の時効がどちらになるか知りたいとのことです。
  • 質問者の行為は20年になっておらず、Aが賠償責任を主張する権利は20年間有効ですが、時効期間としては侵害者の知識から3年が過ぎているため、質問者は賠償の責任を負う必要はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.1

 A からは 私が弁護士事務所で賠償の署名を行った日 以後 A は 4年間 一度も請求および催告は無いまま 今日に至っています。 双方での和解かな?賠償金が確定た日から時効10年です。  つまり3年過ぎました。  知らん顔して暮らし 踏み倒しで良いんじゃないですか?

sonbakari
質問者

お礼

双方の和解です。 ありがとうございました。 体調がよくないので 今のうちに 負の遺産放棄?を子供たちに教えておきましょう。(時効内の私の死があるとして) 感謝します。 ありがとうございました。

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