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労働者の退職の自由について
雇用契約の期間を定める場合は3年以内(労基法)で1年経てば、労働者には退職の自由があり、それまでは民法の「やむを得ない事情」がない限りは、辞めれないのですか?
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民法の条文を良く読んで下さい。 民法には罰則が存在せず、あくまで民事上の取り決めのみです。 損害賠償の責任があるかどうかだけの問題で、やめられるかどうかの問題はありません。 期間が定まっている事からその期間で契約が成立しており、中途でやめてしまうと契約不履行に該当するという事です。 そこで、損害賠償請求の根拠が発生します。 しかし、職業選択の自由や強制労働禁止という強行法規が存在しますから、損害賠償を認めるにはそれらの強行法規を上回るほどの損害が発生した場合だけであり、現実にはほとんどありません。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8
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- neKo_deux
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回答No.1
職業選択の自由は憲法で保障されています。 当然、選択しない自由も含まれると考えられます。 > 辞めれないのですか? 辞められます。 ただし、昔から自由には責任が伴うって事になっています。 一定期間労働力を提供するって契約を一方的に破棄するって事ですから、結果相手の会社に損害与えたのであれば、損害賠償なりって形で責任取るハメになるとか。 まぁ、裁判でもあんまり見ない事例ですし、会社側が勝とうと思えば、確実に3年勤務する事に見合った待遇なり報酬なり与えていたとかって事くらいは必要になるかも。
お礼
会社側が勝とうと思えば、確実に3年勤務する事に見合った待遇なり報酬なり与えていたとかって事くらいは必要になるかも。 ↑ なるほどな、と思いました。