• ベストアンサー

自営業者の確定申告

 専業主婦の妻がいますが、妻の国民年金保険料って所得控除の対象に なるのかな?・・・  わかる方おられましたら、よろしくです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の国民年金保険料… 誰が払っていますか。 そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻が専業主婦といえども、過去に蓄えた預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#146290
質問者

お礼

 大変詳しく説明していただいてありがとうございます。  よくわかりました。とても参考になります 有難うごさいます。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

夫婦の物が、控除の対象になります。

noname#146290
質問者

お礼

そうなんですか。ありがとうございます^^