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自営業者の確定申告
専業主婦の妻がいますが、妻の国民年金保険料って所得控除の対象に なるのかな?・・・ わかる方おられましたら、よろしくです。
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>妻の国民年金保険料… 誰が払っていますか。 そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻が専業主婦といえども、過去に蓄えた預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- qwe2010
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回答No.2
夫婦の物が、控除の対象になります。
質問者
お礼
そうなんですか。ありがとうございます^^
お礼
大変詳しく説明していただいてありがとうございます。 よくわかりました。とても参考になります 有難うごさいます。