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後期高齢者医療制度と社会保険料控除について

はじめて質問させていただきます。 この4月から後期高齢者医療制度が実施され,75才以上の方は 会社などの社会保険には入らないことになると思うのですが うちの会社は75才以上の方を扶養されている方,若しくは本人が75才以上が何名かいるので教えて頂きたいことがあります。下記質問させてください。 (1) 4/1からということは3月末日では会社の社会保険に加入しているので,社会保険料の控除をしなくなるのは5月25日の給与からということで良いでしょうか(15日締め25日支払です)。それに伴い扶養を外す事になると思うのですが,それも同様に5/25日分の支払からで良いでしょうか。 (2) 75才以上の方には保険証を返却して貰うことになると思うのですがそれは4/1以降でも構わないのでしょうか。退職される方の場合ですと当日に返却して貰っているのですが,それと同じように考えて構いませんか。 (3) 75才以上の方の扶養に入っている方は,国民保険に加入するという事ですが,扶養に入っているものが75才以上の場合は,国民保険ではなく,広域連合の発行するものを使用するということで宜しいでしょうか。 (4) 具体的に各自が負担する保険料はどの位と考えておけば良いでしょうか。 (5) この制度の趣旨,目指すところを分かりやすく教えていただければ助かります。参考資料を読んでも今ひとつ分かりません。 長くなってしまいましたが,宜しく御願いいたします。

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  • ChaoPraya
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回答No.2

(1)その月の保険料は翌月末に納付しますので、翌月に給与から控除します。月末締めの翌月25日支払であれば、3月分保険料を4/25に控除しますので、5/25日払い分から控除不要になります。 (2)3/31までは被保険者ですので、31日は有効期間内です。 4/1以降に遅滞なく返還してもらうことになります。 (3)75才以上の方の扶養に入っている75才以上の方は、4/1から後期高齢者医療制度の被保険者になります。 (4)後期高齢者医療制度の保険者は都道府県単位の広域連合になります。 全ての広域連合を確認したわけではないのですが、 広域連合ごとに保険料が異なる(減免制度もあるので)と思われます。 所得額に大きく影響されますので一概には言えません。 (5)個人的意見ですが、膨張し続ける現在の老人医療費の抑制であることは間違いないですね。 65歳以上人口が増加する一方で若年者層の絶対数は減少しており、 若年者層の過重負担になるので健康保険等からの老人保健拠出金を増加させるわけにはいかないということもあります。 暇つぶしに病院をはしごする老人もいるのも確かですが、医師の側(開業医)も収入UPのために医療漬にしている現状もあります。 まずは医師(開業医)のレベルUP、モラル改善が必要だと思います。

rarushun01
質問者

お礼

大変参考になりましたありがとう御座いました。 やはり高齢者の増加と無関係ではないですね。

その他の回答 (1)

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

1 4/25の給与からでしょう。 2 よいと思います。 3 よいと思います。 4 どういう意味です? 5 保険制度の破綻を免れたいだけの悪法です。

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