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勤務先の休日休暇について

某社会福祉法人の高齢者施設に勤務する者ですが、社内的に相談できない事情があるので投稿しました。 掲出の件ですが、求人や就業規則に明記してある内容と、勤務先で勤務したときの話に食い違いがあるようです。 例えば、「冬季休暇、夏季休暇」。一応、毎月何日か希望休を申請できる制度があるのですが、上司に冬季・夏季休暇はこの希望休に含まれているのか質問したところ、「そんなものない」と言われました。 とりあえず、波紋を広げたくないので食い下がることはしませんでしたが、まともな説明とは思えません。担当部署に問い合わせたいところですが、まともな説明がなかったことが度々あったので、結果、社内的に不利益を被るのではないか警戒してます。 そこで質問なんですが、社会福祉法人の就業規則の告発は、法的にどのような扱いを受けますか。一般的に思いうがべるのは労働基準監督署ですが、行政指導をしていただくことはできるんでしょうか。 労働者の告発に関しては、守られる法令ができたと聞きました。その点も併せてお伺いしたいです。 よろしくお願いいたします。

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.3

それは休日とつなげて有給休暇の取得の申請が却下されるということでしょうか? 基本的に、有給休暇は(法人が任意に規定して与えるものではなく)法律に基づいた労働者の権利ですから、申請があった場合には(忙しい時期であるという事情がある場合を除き)法人は拒否してはいけないことになっています。 労働基準監督署に申告する際の要件ですが、 ・実際に年次有給休暇を請求した事実 ・与えないといった事実を証明するものがあること ・何度か法人に対して年次有給休暇を取りたいと請求したことがあるが、取り合ってくれなかったことを証明する事実 が必要です。 また社会福祉法人は、財産的要件や理事の人数などの要件を満たせば、都道府県知事により設立が認められています。このように法人の指導庁及び委託元は、県の関係課ですので、そこで相談することもできます。 当然、関係機関に告発したことで不利な扱いを受けるようなことがあれば、法人が罰せられます。 あとは、労働組合を結成するという手もあります。 1人でも可能ですし、志を同じくする人同士で結成して、法人と労働条件や待遇について交渉することもできます。 これに対しての法人の妨害や不当な扱いも、当然罰せられます。

iaufie
質問者

お礼

>それは休日とつなげて有給休暇の取得の申請が却下されるということでしょうか? それが、書類上の文面では、内容をぼかしてる感じなんですよね。実際、取得している人はいない様子です。上司は「そんなものない」と言うので、事実上、申請できない雰囲気です。 詳細は割愛しますが、労働契約面で法律違反のようです。告発すれば法人が行政指導を受けることは間違いないのですが、実際のところ、公益通報者保護法があっても、当てをつけた人物に嫌がらせをしたりしてくる場合があるとも聞きます。 そうですか。。。監督官庁の都道府県に問い合わせることもできるのですね。 >これに対しての法人の妨害や不当な扱いも、当然罰せられます。 団体交渉権とかですかね。実際、解雇に追い込まれる場合もあるのかも知れませんが、このコメント、労組があるところでさえ形骸化していると聞く昨今、働く上で大変心強いです。少し安心しました。

その他の回答 (2)

noname#155097
noname#155097
回答No.2

求人時は世間一般並みの条件を出しておいて、 実際はそれとは違います。というのはよくある話。 福祉法人だから特別どうというのはないです。 基準監督署は指導はしてくれますが、 労働者個人を守ってくれるというようなことはしてくれないので、 守られる法令ができたとしても あてにしないほうがいいでしょう。 法律の枠内で従業員をいびり倒す手段はいくらでもあるからです。 どうしても納得できない内容ならそれを理由に 早々に転職されたほうがよいと思います。

iaufie
質問者

お礼

そうですよね、よくあることなんですよね。いびり倒されるのは勘弁していただきたい。転職も視野に考えたいと思います。

noname#150495
noname#150495
回答No.1

? 普通は夏季休暇・冬季休暇は個人の希望ではなく、会社のカレンダー通りにとるものだと思うのですが、ちがうんですか?

iaufie
質問者

補足

説明不足で失礼しました。補足させていただきますと、変則勤務制と言いまして、365日、シフト勤務となります。月ベースで合算し、法定労働時間内になる仕組みになっています。

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