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4月の中旬に入社した会社から、夏季休暇は入社から6ヶ月経ってないので取
4月の中旬に入社した会社から、夏季休暇は入社から6ヶ月経ってないので取れないと言われました。有給休暇と勘違いしているのでは?と思うのですが、このような法はあるのでしょうか?又、就業規則はまだ頂いていませ ん。宜しくお願い致します。
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- wakko777
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夏期休暇は、会社独自の規定なので、問題ありません。
- santa1781
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就業規則は、会社が配布するものではありません。社員が閲覧できる権利があるだけです。有給休暇の内、個人が自由に使えるのは5日だけです。残りは、会社が一斉に取らせることが可能です。8/13・14・15 および 1/2・3・4を有給休暇に指定するのが一般的です。 有給休暇が付与されていない場合、夏季休暇や正月休暇は無給になるか、一人だけ出勤になります。
- neKo_deux
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夏期休暇として、有給休暇の計画的付与を行っているのではと思います。 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 | 6 使用者は、~協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 入社から6ヶ月経過していないから、計画的付与するための有給が無いって話かと。 通達で、そういう事が無いように配慮しろって事になっています。 「年次有給休暇の日数が足りない、あるいはない労働者を含めて年次有給休暇を計画的に付与する場合には、付与日数を増やす等の措置が必要なものであること」(昭和63年1月1日 基発第1号) 「事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わねば労基法第26条違反となる」(昭和63年3月14日 基発第150号) ・特別休暇を設ける ・会社都合の休業として処理し、通常賃金の60%以上の休業手当を支給 いずれかの処置を行ってもらうよう、交渉してください。
- oska
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>有給休暇と勘違いしているのでは?と思うのですが 他にも回答がありますが、夏季休暇は法律で認められた休暇日ではありません。 退職金・年末年始休暇・ボーナス等と同じで、各社の自由裁量です。 質問者さまの会社は、何ら違法行為を行なっていませんね。 >このような法はあるのでしょうか? 先に書いたように「対応は各社の裁量次第」ですから、労働3法にも記載はありません。 すなわち、法律はありません。 >就業規則はまだ頂いていません 先ず、職場にある就業規則を確認して下さい。 就業規則は(個人企業を除いて)「労働基準局の承認」を受けています。
- norikhaki
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夏季休暇は法で決められた休暇ではありません。 法で決めらた休日は週一日、もしくは4週で4日のみです。(労働基準法第35条)
- ponman
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有給休暇と別に夏季休暇を与えなければならないという法はありません。 有給休暇の一部を夏季休暇に当てているのではありませんか。