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不動産名義

私は10年前に一戸建の家を購入し、ローン返済しております。 あと、約20年間のローン返済があります。 当初別の嫁さんと共同名義で購入し、私11分の5、元妻11分の5、私の父親11分の1でした。 昨年、元妻と協議離婚後に現在の妻と再婚し、元妻の名義を私の名義に変更し、私の名義11分の10、父の名義11分の1としています。 もちろん、その分私のローン返済額は2倍になりました。 再婚してから、まだ1年半しか経過していません。 そこで、質問ですが、現妻は専業主婦で収入はなく、住宅の名義もありませんが、現妻の住宅に対する法的権利はどれくらいあるのでしょうか? もちろん、ローン返済後に私が死亡すれば、権利は現妻と子供のものになると思いますが、ローン返済期間中の現妻の具体的権利が判りません。 それを説明してほしいと現妻に言われて答えられません。 もちろん、現妻には自分の家として、気兼ねなく過ごしてよい旨を説明していますが、現妻は他人の家にいるみたいで落ち着かなく、自分名義の別の物件がほしいと言い出しました。 ご教示のほどよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 結婚してから築いていく財産が夫婦の共有財産ですので、今のところ奥さんの権利はほぼゼロでしょう。  ローン返済期間とは関係がありません。    銀行が許すかどうかは別にして、現在の物件の名義を少しでも奥様にするのであれば、課税されても良いのでしたら贈与し名義の書き換えをすれば良いでしょう。少しの名義でよければ110万円分までならば非課税ですみます、それでも10分の1以上にはなると考えます。20年夫婦を続ければ2110万円までの部分までは非課税で贈与できます。名義の書き換え方法は法務局にたずねて下さい。 >自分名義の別の物件がほしい  奥様のお金で買えば可能です。あるいはローンの残債が消せるのであれば今からでも可能でしょう。贈与分の名義については上に書いた名義の書き換えと同じです。  ただし、離婚時にはリスクを負います。  夫婦20年続けて2000万円の非課税枠ですので1年半の夫婦では共有財産を築いているとは言い難いでしょう。今の段階で名義云々をあげるのは夫婦だからというより単にプレゼントの範囲でしかないと考えます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現妻の住宅に対する法的権利はどれくらいあるの… ゼロ。 >ローン返済期間中の現妻の具体的権利… 住宅の所有権に関する限り、何もなし。 >現妻には自分の家として、気兼ねなく過ごしてよい旨を説明していますが… 夫婦は相互に扶養義務があり、妻として住み続けることに法的問題はありませんが、一部とはいえ建物の所有権まで与えられるものではありません。 >自分名義の別の物件がほしいと言い出しました… 妻が結婚前に蓄えたお金で、あるいはこれから働いて得るお金で、別の物件を買えばよいだけの話。 また、あなたが買い与えても良いですが、これは夫から妻への贈与として、贈与税の対象になります。

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