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共有地の使用について
- 共有地の使用について、ある人が自分の持ち分を庭にして使いたいと主張しています。その行動が火災時や消防車の出入りに影響する可能性があるため、拒否または中止することは可能でしょうか?また、その土地を整備した費用を折半してもらいたいと主張しています。
- 共有地の使用について、隣人が自分の持ち分を庭にして使いたいと主張しています。しかし、その行動が火災時や消防車の出入りに影響する可能性があるため、拒否または中止することは可能でしょうか?また、整備費用を折半してもらいたいと主張しています。
- 共有地の使用について、隣人が自分の持ち分を庭にして使いたいと主張しています。しかし、その行動が火災時や消防車の出入りに影響する可能性があるため、拒否または中止することは可能でしょうか?また、整備費用を折半してもらいたいと主張しています。専門の代理人を立てて交渉することも検討しているようです。
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No1さんの記載のとおりに確認してその土地が共有地で有った場合に 1.共有地の変更には全員の同意が必要です。 勝手に分割したり構造物を設置したり、通常の使用以外の使い方をすることはできません。 庭の一部にしたり塀を立てるには共有者の同意が必要なのです。 2.共有地の分割を請求できます。 今回のように隣家から持ち分に応じての分割を要求することが認められていますが、共有者は拒否する事もできます。 どうしても分割したいときには司法の判断にゆだねることになります。 3.共有地を管理することには共有者の同意は必要ありません。 管理行為とは、聖地したり清掃したり、今回のように自分の賃借人が荒らした土地を整備する等の事です。 そもそも賃借人が荒らした土地を復旧させるのは大家の義務、共有者に請求する筋合いのものでは有りません。 その土地の幅員が解りませんが、半分にすると消防車の出入りの妨げになるという事ですので、安全面もそうですが、4m以上の幅員道路に面しない土地は建替えもできなくなります。 きっぱりと書面で断る事です。 それでも強硬な手段に出るときには専門家(弁護士)に相談して下さい。
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- Kunfu
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とりあえず、No.1さんの言うように「役所の税務担当課に登記簿の写しがありますから、それを閲覧して、所有者を確認することです」 をやってみてください。 窓口で、その調べ方が間違っていると教えてくれます。 ついでに回答もプリントして持っていくと、何が間違っているか教えてくれるでしょう。 次に法務局に行って、地図と公図を調べてください。 ちょっと気になるのは、本当に共有なのか「分有」なのかということです。 じつは、一般に「共有」と言っているにもかかわらず、実際には細かく分割して所有して「相互借地」をしていることが多いのです。 「相互借地」といっても明確な契約関係があるわけでなく認識が希薄なわけで、当事者にもわかっていないことが多いのです。 No.2さんもおっしゃっていることは教科書レベルでは正しいです。 しかも、かなり詳しそうです。 No.1さんより正確な知識をお持ちで、行政法規もご存知のようです。 しかしながら、「共有」を前提とした話で書かれているので、権利関係を法務局で把握されてから専門家にご相談ください。 法律扶助協会というところがありますから、電話帳で弁護士さんを探す前に相談されるとよいでしょう。 ちなみに、法務局で「登記簿謄本」は現在ありません。 「登記事項証明書」のうち「全部事項証明書」がそれに当たります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに思いこみの部分も否定出来ないような… やはり役所等で、しっかりした調査をしてからの方がよさそうですね。 ありがとうございました!
- misawajp
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#2のお礼を読む限り 共有の意味がお解かりになっていないようです 共有持分は、持分です #1で説明したように、自分の持分は勝手に使って良いと言うことではありません ここからここまでが私の持分 などと言う主張は成立しません 共有の意味をきちんと理解してかからないと(おかしな主張にぐらつくようでは)、トラブルに輪をかけます
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、私自身も良く解ってないような…感じです。 もう少し調べてから動いてみます。。 アドバイスありがとうございました。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
共有の意味は共有です あくまでも共有持分です 全ての部分が、共有です(たとえ持分1/1000でも)全ての部分に共有者一人一人の権利があります ここからここまでが俺の分、その先はあんたの分 のように分けることはできません(それを行ないたい場合には共有分割と言う方法はありますが) 役所の税務担当課に登記簿の写しがありますから、それを閲覧して、所有者を確認することです 共有登記であることが確認できれば、共有の意味を良く教えてもらうことです その隣人の単独所有で、その土地を通らなくても歩行通行が可能であれば、所有者の裁量範囲です 要は 共有であるかどうかです 法務局で登記簿謄本を取得して、それを見せながらの説明が必要になるかもしれません
お礼
早速、ご回答頂きましてありがとうございます。 書類を取り寄せ今一度確認してみるようにアドバイスしてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この共有地(2名)は既にお互いの持ち分(購入済)があり、今回は、 隣人が自分の持ち分の土地に対して庭を作ると主張しています。 共有でも自分の持ち分は、承諾を得なくても自由に使用出来ると ありました…が、拒否出来るとあれば好展開です。 また、土地(道)を整備したのは大家(隣人)でなく、その人です。なので こうまでされて、対抗する手段がなければ、その砂利代やメンテナンス代くらい 請求出来ないかと言う事です。。 書き方が下手で分かり難い箇所があって申し訳ありません。 でも、何とか出来るだけの対抗は打って行きます。 ありがとうございます。