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公有地(共有地)の小作権について教えてください
- 公有地(共有地)の小作権について教えてください。市街地に隣接するある農村で生じている次のケースについて、小作権の法律に詳しい方や同じ経験をしたことのある方にご質問します。
- 質問内容は、(1)「土地改良区」所有の田んぼを小作人に貸し、毎年わずかながら年貢代をもらっているケース、(2)換地により田んぼが住宅用地として変わり、小作人から土地を売却してほしい要望があるケース、(3)土地改良区や自治会のような団体が所有する土地での小作権の取り扱いについての裁判例の有無です。
- 質問(1)では、土地改良区の公有地にも小作権が発生するのかについて尋ねています。質問(2)では、土地改良区や自治会などの団体所有地での小作権の取り扱いに裁判例があるのかを知りたいとしています。以上の質問についてご教示いただけると幸いです。
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>質問(1)土地所有者が個人の私有地の場合は、小作権が発生すると思うのですが、「土地改良区」のような団体が所有する公有地(共有地)にも小作権が発生するのでしょうか? まず、誰の所有地であっても小作権は認められます。ただし、その小作権は誰かの土地を耕作や放牧することによって成立するのではなく、契約があっての成立です。 小作契約は賃借権、永小作権、地上権などの種類がありえますが、原則として永小作権は所有権と同じように物権なので登記をもって成立します。 ご質問の場合は農地に賃借権を設定しただけだと思います。これは賃借小作権といい永小作権のような物件は発生しません。賃貸契約は原則として市町村の農業委員会または都道府県知事の許可を要するものとなっていますが、届けのないいわゆる「闇小作」も多いのが現状です。 賃貸契約を結んでいるなら契約期間は小作人に権利があり、期間内に売却や換地によって小作人の利益を損なう場合は補償しなければなりません。闇小作なら小作人の権利は保護されないので土地の引渡しを受けるだけです。 農地法 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委費会(都道府県知事) の許可を受けなければならない。(第3条第1項) 許可を受けないでした行為は、その効力を生じない(農第3条第4項) >通常この村では私有地の田んぼは、権利割合が所有者6:小作人4で売買されています >小作権の取り扱いについて何か裁判例があるのでしょうか? 公有地であれ共有地でも私有地と異なった扱いはありません。 民法は、明治31年以前の永小作権については期限を定めない権利、それ以後の権利は存続期間を50年としています(50年を超える希有役の有効、20年未満の契約は永小作権としては認められず賃借権とみなされる)。 永小作権の買い上げについては設定契約の内容あるいは地方の慣習によって定めるとされています。
お礼
harun1様 早々に詳細なご回答ありがとうございました。 初めて教えてgooを使わせていただいたのですが感激しました。 昔の人で、公有地には小作権が発生しない、判例もあるはずだと 言う人がいたので質問したのですが、ご回答でよくわかりました。