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国の管理地使用について
- 隣人が国の管理地を駐車場として使用している問題について、質問者の立場や状況をまとめ、解決策を考えます。
- 管理地を駐車場として使用することにより生じる問題点や質問者の要望について考えます。隣人の土地利用や損害賠償についても検討します。
- 隣人が購入を考えている管理地の利用や許可、承諾の問題について質問者の疑問や解決策を考えます。
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私の家の雪が隣人の車に損傷を及ぼし弁償するように言われたり請求が来た場合は 応じるべきですか? ⇒ 相手からは「雪止めをつける気はないのか」とか言われたりしているとのことで、相手に損害を与える危険性を認識されていますので、損害を与えた場合、応じる必要はあります。 相手がその土地を正式に借りている場合でしたら、損害額の全部を負担する必要も出てきます。 しかし、ご質問からは、相手は勝手にその土地を使っているように思いました。 勝手に使っているのなら、雪が落ちてくる危険性を認識しているのにもかかわらず、そこにとめた相手も悪いのだから損害額の一部負担となると思います。 この一部負担額をゼロに近づけるためには、相手方に「勝手にとめているあなたのために雪止めを付ける意思はないので、雪が落ちても大丈夫なところに駐車するようにしてください。」と明確に宣言することだと思います。 相手からは雪止めをつける気はないのかとか言われたりしていますが その方の土地でもないため わざわざお金をかけて雪止めを付けて 勝手に利用している方の言い分を聞かなければなりませんか? ⇒ 相手の言い分を聞くかどうかは、上のご質問での損害が出たときの対応に関連すると思います。 雪止めをつければ、相手の車に雪が落ちる危険性が少なくなり、損害賠償される可能性が少なくなります。また、仮に雪が落ちて相手の車を傷つけても、当方はこれだけのことをしているのだからと支払額を減額させる材料になります。 わたしなら、相手が正式にその土地を借りている場合は雪止めをつけるが、勝手に止めているだけなら雪止め工事はしません。 隣人はその土地の購入を考えているようですが差し止めなどできるのでしょうか?また 利用を許可した場合 管轄の方が土地を見に来て近隣の方の承諾を得てからの許可にはならないのでしょうか? ⇒ その土地を売却された場合に、あなたの何の権利を侵害されるのでしょうか(その管理地を便利に使っていたということがなくなりますが、それは、あなたの権利ではなく、勝手にか、もしくは、役所の好意でさせてもらっているだけだと思います。)。侵害されるあなたの権利がないと思いますので、差し止めはできません。 また、土地を売買は、当事者の合意があればいいので、近隣の人の承諾は必要ありません。 あるとすれば、産廃の処分場を作る場合などは、近所の承諾をとるということをすると思いますが、これも、トラブル防止のためにしているだけで、承諾がないと用地を購入できないとか、処分場を建設できないということはありません。