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出産手当金について

出産手当金の事について質問させてください。 介護職の正社員として22年4月1日より入社。 23年4月6日双胎妊娠発覚し、予定日は12月2日ですが病院側からリスクを考え11月17日に予定帝王切開が5月の段階で既に決まっていました。 双胎妊娠、予定帝王切開なので11月17日で計算すると、8月12日~1月12日まで産休期間ですが…仕事内容もキツく双胎、何かあっては責任も取れないので6月の中旬から産休までの間休職という形をとってほしいとの事でそのようにしてその後産休に入りました。 手術を来週に控えていますが休職~産休期間の社会保険料もきちんと毎月支払っています。 施設長ともお話して育休後復帰する予定で産休に入りましたが、ネット等で保育園について調べていると預け入れ先の確保が難しいこと、旦那は運送業で協力したくてもできないこと、お互いの両親は離婚し母子家庭であり働きづめの為協力を求められず…。 保育園さえ見つかれば私が働きながら送り迎えをできるのですが…初めての子供、しかも双子という事で家事と仕事、育児の両立をしていけるのか…という不安も出産が近づくにつれ大きくなってきています。 正直、育休後の復帰が難しく思えてきました。 お世話になった職場なので育休までとって預け入れ先の確保が出来ず退職します。となるのも嫌です。でも保育園があるかないかなんて探してみないとわからない事でもあるのですが… 回りの人は貰えるものは貰って(育休、育休中の給料)辞めちゃえよなんて言いますが、そんなこと出来ません。どっちにしろ辞めるなら私は産休明けの退職をという考えです。 これからお金もかかるし、仕事も好きだし、辞めたくないし、育休の手当だって欲しいのは山々ですが… 色々無駄な事を書きましたが… 育休に入る前の、産休期間中に施設長とこれからの形態等話し合わなければいけませんよね。その時に退職をしたいと話すと、産休明けの退職ということでなくその時点で退職となるのでしょうか? その時点での退職という事で話が進むとどうなんでしょう?私は出産手当金を貰える条件を満たせているのでしょうか?… 今まで保険料を払っていても復帰をしないと貰えないのですか?

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.4

「もらい逃げ」と言う言葉を知っていますか。 育児休業給付金をもらい終えてからあるいは殆どもらってから退職することを指す俗語です。 育児休業給付金をもらい終えてからあるいは殆どもらってから退職しても必ずしも違法とはいえないし給付金の返却を求められたりはしません、最初は復職するつもりでも諸事情が変わって復職を断念せざるを得ない人もいるからです。 ただ育児休業給付金は復職を前提としたものですから、最初から復職する意志がないあるいは復職は高い可能性で無理だとわかっていながら受給するのはモラルに反すると言うことです。 この「もらい逃げ」に関しては過去にこのような質問があります。 http://okwave.jp/qa/q2064233.html 会社にも迷惑を掛けますが何よりも後に続く後輩に迷惑を掛けるとことです、育児休業の話が出るたびに過去にいたあの人のおかげでと恨まれる伝説の人にならないような気遣いも必要だと思いますが。 ほかにそこにも載っている下記も。 http://www.wombat.zaq.ne.jp/minaduki/wmp/qa/q6/q6c3.html#q6c3-01 恐らく殆どは同性からの意見でしょうが「もらい逃げ」には批判が多いようです。 こちらは発言小町で元々このサイトは辛口が多いですがやはり批判的な意見が多いようです。 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0903/440230.htm?g=05 下記のブロクでも下のほうのコメント欄では後に続く人為にもということで批判的です。 http://blog.livedoor.jp/kirarisr25/archives/65238721.html このブログの管理人は社労士のようで、プロの社労士であれば当然モラルを守る立場から「もらい逃げ」には否定的な立場を取るはずで、もし「もらい逃げ」を肯定してそれを煽るような社労士がいればそれは社労士として失格でありそもそも社労士になるべきではなかったということでしょう。

aiaikokko
質問者

お礼

回答ありがとうございます もらい逃げをしたくないから産休中に気持ちや事情が変わってきた今、産休明けに退職するか迷っていたのです。 これからの事はきちんと話し合い施設長と話を進めていくつもりです。

  • droyce
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回答No.3

No.1です う~ん、どうもよくお解りになっていないような気がしますが。 産休後に辞めようが、育休後に辞めようが、会社に迷惑を掛ける度合いなんて、全然変わらないですよ。 すでに、長期の休みに入っているのだし、辞めることに変わりはないんですから。 だとすれば、育休の給付金まで貰った方がトクですし、 たとえ無理かもしれないと思っても、復帰のために最大限のことをすべきではないですか? もし、私が会社の担当者なら、育休取らないで辞めますと言われたら、 「何言ってるの、育休の給付金貰えるんだから、貰えるものは貰って、1年経った時に考えればいいじゃない」 と言いますよ。産休だけで辞めるなんて、はっきり言ってあり得ないです。 出産して1年先のことなんて誰にもわかりませんよ。 会社に迷惑だからなんてことは考えず、ご自分のことを優先してください。

aiaikokko
質問者

お礼

施設長には戻ってくるなら中途半端な覚悟で戻ってこないように!なんていっつも言われるので少しプレッシャーになったし、もし育休まで取って辞めたとき会社からの突き放された態度を考えたりしたら逃げたくなったのも事実です(;_;) でも施設長には保育園が見つからずに退職になることがあるかもしれない事を伝えて今後の形態について話してみます(;_;) 施設長がNO1さんのような方で育休とったらいいじゃない!なんて言ってくれたらいいですけどね… きっとなら休職という形を…と進められそうな気がしますね(__) とりあえず話をしてみます。 回答してくれた方 ありがとうございます!

  • jfk26
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回答No.2

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 >育休に入る前の、産休期間中に施設長とこれからの形態等話し合わなければいけませんよね。その時に退職をしたいと話すと、産休明けの退職ということでなくその時点で退職となるのでしょうか? それは施設長との話し合いでどうなるのかと言うことで部外者に聞いても答えの出るものではありません。 >その時点での退職という事で話が進むとどうなんでしょう?私は出産手当金を貰える条件を満たせているのでしょうか?… 前述のように退職しても出産手当金が支給される場合もあります。 >介護職の正社員として22年4月1日より入社。 ということは健康保険の被保険者期間は1年以上ということですね、それであれば前述のように退職しても出産手当金は支給されます。 ただ >双胎妊娠 ということであれば前述の産前の42日が98日に変わるだけです。 育児休業給付金は退職すればその時点で打ち切りとなりますし、それ以前に退職すれば支給はされません。 また退職した場合の失業給付ですが、失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

aiaikokko
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 とても参考になりましたm(__)m

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

すでに育休後の復帰で職場と話がついているのであれば、 そのまま、育児休業給付金をもらってしまったほうがいいと思いますが・・・ 実際問題として、育休後に復帰するのは大変なことです。 質問内容にもあるように、保育園を確保できるかどうかというのももちろんですが、 育休中に、先行きに不安を感じたり、子供と離れたくないという気持ちになることも多い。 ですから、職場としては、その人が復帰するものとして当てにはしづらいというのが実情です。 つまり、結果として復帰できなくても、職場に大きな迷惑を掛けるわけではない、 とお考えになった方がいいと思いますよ。 育休中に給料が出るとお書きになっていらっしゃいますが、本当ですかね? 育休中に給料を出す会社は、めったにないと思うのですが。 給料が出ないのであれば、育休中は社会保険料免除ですから、 会社としても、負担するものはありません。 そのあたりを考えても、育休はシッカリ取って、やれるべきことはやった方が、 後々になって後悔せずに済むというものではないでしょうか。 ちなみに、いちおう質問の回答としては、質問者さんは1年以上お勤めなので、 出産手当金を貰い始めてしまえば、退職しても、最後まで貰えます。 というのが、答えになるでしょうか。 でも、個人的な意見としては、前述の通り、諦めない方がいいと思うのですが、どうでしょうか。

aiaikokko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 育休中のお給料ではなく手当の事です; 辞める可能性の方が高くなってきているので産休明けにやめた方が会社にも迷惑をかけなくてすむかな?という考えです(;_;) よく考えます(;_;)

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