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出産手当金の改正について

2007年4月から、出産手当金の対象者が変更となったとの情報にびっくりしています。 出産予定日が12月なのですが、出産後2ヶ月の産休で職場復帰は無理なので退職を検討しています。 そこで質問なのですが、健康保険法の改正により退職後6ヶ月以内の出産では出産手当金はもらえなくなるようですが、産後が終わってから退職すれば手当金をもらうことができるのでしょうか? (常識的にどうかとは思いますが・・・) 例えば、出産後に産前までの分(42日間?)の手続きをすれば、産後の期間中に手当金を貰えるのではと思ったのですが。 どうでしょうか? ご回答の程よろしくお願いいたします。 今年から改正になったと知り、納得ができなく思います。 少子化対策とかいっておきながら、この改正には納得がいきません!

みんなの回答

  • tomcat55
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

>そこで質問なのですが、健康保険法の改正により退職後6ヶ月以内の出産では出産手当金はもらえなくなるようですが、産後が終わってから退職すれば手当金をもらうことができるのでしょうか? (常識的にどうかとは思いますが・・・) 制度上は可能かと思いますが、 確かに、会社の同僚がそれをやったら、「ちょっとずるいんじゃない?」と思ってしまうかも・・ >例えば、出産後に産前までの分(42日間?)の手続きをすれば、産後の期間中に手当金を貰えるのではと思ったのですが。 どうでしょうか? これは、ご加入の保険組合と会社によるかと思います。 保険組合によっては、産前、産後、別々に申請して、各期間分の手当金をいただけるところもあるようです。 私の加入している保険では、産前産後まとめての申請・支給で、 会社は、産後休暇終了後に、保険組合に申請することになっています。 ですので、産後終了後まったく出社せずに退社する予定で手当金をもらう、というのは、うちの会社ではできそうにないです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

これについては非常に情報が錯綜していて間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、今回の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 これについてはきちんと健保組合に確かめた方がいいです、特に上記のように日付によって大きく変わってきますので、そこら辺を重点的に。