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出産手当金について
現在妊娠中で、会社は産休が取れないため、出産前には退職予定です。 去年改訂された出産手当金について、詳しくご存知の方いらっしゃいますでしょうか? 以前は、辞めてから6ヶ月以内の出産なら手当金が支給されたのが、改訂後は、産後も仕事を続ける人にしか支給されなくなる、というものです。 ”退職させられる人の出産手当金をもらう法”というのを、あるサイトで読んだのですが、それによると出産予定日の42日以降なら出産前に退職しても手当金をもらえる可能性があるというような内容でしたが、詳しいことがよくわかりません。 もし、そのようなケースで手当金の支給を受けたかたや、詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひお話を聞かせてください。 去年の改訂は、どう見ても退職させられる妊婦が不利益になる改訂に思えて悲しいです。 かなり長い間働いていましたので、産休があるのなら産後も復帰したい気持ちはもちろんあるのですが、会社は産休制度が全く機能していないので無理なんです。・゜・(*ノД`*)・゜・。 どなたかご存知の方、回答お待ちしております。 よろしくおねがいいたします。
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No.1です。お礼ありがとうございます。 出産手当金の継続給付の受給のポイントは、次のとおりです。 1 1年以上の強制被保険者期間あり 2 その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者 3 「出産手当金の支給を受けている者又は受ける資格のある者」とは、 (1) 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日までの間に (2) 労務に服さない(産休等取得) 1ヶ月前に退職されても、退職前に産休等(政府管掌健康保険では年次有給休暇でも構わないようです)で勤務しない日がないと出産手当金の継続給付は受けられません。 継続給付は裏技ではないので、保険者(健康保険組合等)に問い合わせても差し支えないと思います。 また、「1年以上の強制被保険者期間」については、転職等により 政府管掌健康保険→政府管掌健康保険、 組合健保→組合健康保険、 政府管掌健康保険→組合健康保険 組合健康保険→政府管掌健康保険、 等保険者の変更があっても、被保険者期間に1日も切れ目がなければOKのようです。 「出産手当金の継続給付についてお伺いしたいのですが」 「出産予定日の1ヶ月前に退職になりそうなのですが、勤務の最終日に会社を休んだ場合、出産手当金の継続給付は受けられますか。」 「産休以外で、例えば年次有給休暇で休んだ場合、出産手当金の継続給付は受けられますか。」 「産休取得後に数日出社し、その後退職した場合、出産手当金の継続給付はどのようになりますか。」 「継続給付を受けられるのでしたら、退職後の手続きになるのですが、会社を通じて手続きするのですか。」 「少し前に、○○健康保険組合から□□健康保険組合に会社が保険者を変えたのですが、出産手当金の継続給付を受けられる要件の『1年以上』について、『期間が足りない。』ということになるのでしょうか。」(資格喪失日、資格取得日を確認して問い合わせされるといいと思います。) 等と直接お問い合わせされてはいかがでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2946860.html(継続給付の被保険者期間) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2353894.html(継続給付の被保険者期間) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2147219.html(継続給付の被保険者期間) http://www.shussan-ikuji.com/mame-chishiki/shussan-teatekin.html(継続給付の被保険者期間)
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- gyoumu-tannto
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>こういうのって、組合に問い合わせても大丈夫なんでしょうか? 大丈夫というか、裏技なのかなぁと思って。 裏技ではありません。正規の権利です。気兼ねなく聞いてみてください。 >被保険者期間は、10年くらいあります。 例えば予定日の1ヶ月前まで働くとしたら、申請できるということでしょうか? では、大丈夫なようですね。
お礼
お返事ありがとうございます! 組合に連絡してみます。 でもそういえば、会社が最近保険組合を変えたのです。 それって、被保険者期間が足りなくなるのでは。。。(゜Д゜;) あー。。。
- gyoumu-tannto
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被保険者期間が1年以上あれば、退職日に出産手当金の受給資格を満たすことで、 退職後も規定通り、産前6週産後8週の出産手当金を受けることができます。 出産手当金の受給資格を満たしているとは、実際にまだ申請を行っていなくても、 産前42日(6週)に当たる日が在職中にあるということです。 ちなみに出産予定日は産前に含まれます。 社会保険事務所もしくは健保組合なら組合にご確認ください。
お礼
ありがとうございます! こういうのって、組合に問い合わせても大丈夫なんでしょうか? 大丈夫というか、裏技なのかなぁと思って。 組合とか会社に相談しても大丈夫なことなのかどうかが、よくわからないんです(ノ´ω`・。) 被保険者期間は、10年くらいあります。 例えば予定日の1ヶ月前まで働くとしたら、申請できるということでしょうか?
- origo10
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以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 参考まで、URLをお知らせします。 (同じ内容で重複しています。長文となりますので、URL等のご紹介のみとさせていただきます。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2871457.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2992865.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3035685.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3224853.html(類似質問?) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm#02(出産手当金) 11) 出産に関する給付 B 出産手当金 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。 なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。 【健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き『1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者』(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は『出産手当金の支給を受けているもの』は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 (出産手当金) 第102条 被保険者が出産したときは、『出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において』『労務に服さなかった』期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334675.html(参考:妊娠と退職強要) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3317541.html(参考:母性保護規定) http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2100412/2007032601.pdf(参考:働く女性の妊娠・出産と育児に関する労働法)
お礼
たくさんありがとうございます! 詳しいですね、すごい。 同じようなかた、いらっしゃいますね~(ノ´Д`) 他の方の質問を参考にして、自分の場合を考えてみます。
お礼
origo 10さん、こんにちわ! 具体的にありがとうございます、とても参考になります。 被保険期間、切れ目はありません。 よかった。。(ノ´ω`・。) でもあれですね、3の条件からいくと、結局会社が産休を認めていないと難しいのかな。。たぶん、会社へのデメリットがなければ相談には乗ってくれると思うので、組合に問い合わせた後、総務に相談してみようと思います。 本当にありがとうございますm(_ _)m