• ベストアンサー

出産手当金について

会社都合で10月15日に退職し、11月25日に帝王切開で出産する予定です。 支給対象の産前42日には該当してますが、10月15日まで出勤しても大丈夫でしょうか? 産休として休んだ方が良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.2

下記は健康保険法です。 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 第百四条  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 健康保険の喪失予定日である10月16日の前日(10月15日)まで1年以上被保険者であるなら、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていれば、喪失後も引き続き出産手当金が受給できる、ということになります。 そして、「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けて」いる者には、「報酬を受けることができたために出産手当金の支給が停止されていた者」も含まれることになっています。 これはまさに、質問者様の状態であり、したがって退職日まで働いていても、出産手当金の受給が受けられることになります。 実際の手続については、健保組合に問い合わせていただかないとわかりません。

noname#98890
質問者

お礼

凄いです!! とっても詳しく説明して頂いてホントにありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (1)

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

産前の就労に制限はありません。産前に休むのは権利であって義務ではありません(労働基準法第65条1項)。 ですから、問題ありません。 出産手当金は、産前休業の権利を行使した場合に得られる補償であって、全額受給しなければならないわけではありません。。

noname#98890
質問者

お礼

ありがとうございました。 悩みが1つ解決されましたが、補足質問させて頂きましたので、それについても回答頂けるとありがたいです。

noname#98890
質問者

補足

退職日の前日から産休にはいらないと言うようなニュアンスで書かれているサイトもありますが、間違いなのですか? 今の職場は転職して10ヶ月健康保険に加入してます。前職でも健康保険に加入してました。 1年以上保険に加入していた証明をするために、今の職場の他に、前職の健保組合で健康保険資格喪失証明書交付申請書を出産手当申請の為と記入して申請すれば良いのでしょうか?

関連するQ&A