• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産一時金、出産手当について)

出産一時金、出産手当について

このQ&Aのポイント
  • 現在一人目から復帰せずに引き続き二人目の育休中です。現在の産休育休期間は、2009年10月01日~2012年01月19日を予定していますが、保育園と職場の都合により2012年4月を復帰とし約3ヶ月育児休暇を延長する予定です。
  • 主人とは子供は三人欲しいと言っており、休んでる間にツワリなど辛い妊婦期間を乗り切れるならこのまま三人目を作ろうかと言う話しになっています。勤務期間は欠勤なしの8年勤務していました。
  • 以前、育児給付金は一人目の産休入りから三人目の産休終わりまでが四年以内だと頂けると教えていただけたのですが、出産一時金や出産手当はどうなのでしょうか(@_@;)三人連続の厚かましい話しなのですが、職場にも一旦復帰してまた産休に入るよりは迷惑かからないかなと考えています。ご存知の方、教えてくださいm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

1 出産育児一時金及び出産手当金について  出産育児一時金及び出産手当金については、資格喪失後(退職後)の給付以外は被保険者期間が要件になっていません。  育児休業中も健康保険の被保険者であることには変わりはありませんので、第2子の育児休業中に第3子の出産のため産前産後休業をされる場合も、出産手当金及び出産育児一時金を受給することができます。(育児休業期間終了後の場合も、出産手当金及び出産育児一時金の受給は可能) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm(第一子の育児休業中に第二子出産) 2 育児休業給付金について  ご質問の中で気になった点が2つあります。  1つは育児休業給付金の受給資格についてです。  「以前、育児給付金は1人目の産休入りから3人目の産休終わりまでが【4年以内】だと頂けると教えていただけた。」とのことですが、これは【3年以内】ではないでしょうか。  育児休業給付金は、原則として育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が支給対象者です。  ただし、育児休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。  「第1子の産前休業開始日から第3子の産後休業終了日までが【4年】」の場合は、第3子の育児休業給付金については、4年間(原則の2年間+加算期間の最大の2年間)に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が1ヶ月もない、つまり、受給資格がないことになります。  「第1子の産前休業開始日から第3子の産後休業終了日までが【3年以内】」であれば、第3子の育児休業給付金の受給資格を満たすことができます。 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/antei/antei07.html(育児休業給付の概要 1 支給対象者) http://okwave.jp/qa/q6574173.html(類似質問) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-37727/(類似質問) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の12  法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。  一 出産  二 事業所の休業  三 前2号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付金パンフレット) 3 第2子の育児休業終了後から第3子の産前休業開始日までの対応について 「2012年4月復帰予定」とのことですので、第3子の育児休業給付金の受給資格を満たすためのスケジュールは概ね次のようになります。  第2子の育児休業終了日 2012年3月31日 ※ 対応未定期間  4月1日~6月24日  産前休業期間  6月25日~8月5日  第3子ご出産  8月5日  産後休業期間  8月6日~30日  第3子の育児休業開始日 10月1日 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153546.pdf(産前産後休暇早見表(閏年))  このスケジュールで気になったのが、「第2子の育児休業終了後から第3子の産前休業開始日まで(2012年4月1日~6月24日)、どのように対応されるのか(休業を継続することが可能かどうか)。」という点です。  質問者さんは、第1子ご出産時の産前休業開始日が2009年10月1日とのことですので、第3子の産後休業終了日が2012年9月30日であれば、第3子の育児休業給付金の受給資格を満たすことができます。(「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」をカウントしますので、実際にはもう少し遅れても可)  第2子の育児休業期間を延長できれば問題ないのですが、「保育所や職場の都合」ではありませんので、勤務先の就業規則や育児休業規程に育児休業終了予定日の繰下(延長)がどのように規定されているかの確認が必要と思います。  まだ第2子の育児休業期間の変更(延長)の申出をされていない場合は、第3子ご出産のことを含めて、職場の上司の方等と相談されることをお勧めします。 (子が1歳~1歳6ヶ月の育児休業終了予定日の繰下変更については、育児・介護休業法の規定に基づいた変更が1回可能ですが、保育所入所困難等の理由以外で1歳以降の育児休業終了日の繰下変更が可能かどうかはわかりません。) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200507.html(育児休業終了予定日の変更) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_003.pdf(24ページ:育児・介護休業法のあらまし)  第2子の育児休業期間を延長できれない場合の対応方法としては、年次有給休暇の利用が考えられます。  産前産後休業期間・育児休業期間は、年次有給休暇の算定にあたっては「出勤したもの」とみなされますので、育児休業中も年次有給休暇は発生しています。(労働基準法第39条第8項)  「勤務期間は欠勤なしの8年」とのことですので、前年度分20日、今年度分20日の計40日が労働基準法上の年次有給休暇となります。  ただ、2012年4月1日から年次有給休暇を取得されても、最大で40日ですので6月24日までには足りません。この場合、無給の欠勤も加味しないと、職場復帰せずに育児休業・産前産後休業を継続することはできません。(年次有給休暇は「有給」ですので、お給料を受け取れますが、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料や所得税の負担も発生し、雇用保険の取扱いでは「賃金支払がある期間」とされます。)  第3子の育児休業期間終了後(職場復帰後)の労働条件や勤務内容のこともあると思いますので、法令や制度、勤務先の就業規則等を確認され、理解や協力を得られるよう職場の上司の方と話し合うことが重要と思います。 (法令や制度の詳細については、各行政機関等への確認をお勧めします。) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) ■労働基準法第39条第8項  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号 規定する介護休業をした期間】並びに【産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間】は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf(3・4ページ:しっかりマスター労働基準法) http://okwave.jp/qa/q7031796.html(参考?) http://okwave.jp/qa/q6780131.html(参考?) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会 都道府県支部) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(育児休業給付金:ハローワーク) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(育児・介護休業法:労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準法:労働基準監督署)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm
amgy0111
質問者

お礼

たいへんわかりやすい回答ありがとうございます! そうですね!4年以内ではなく3年以内の間違いです。 遡るのに必要な1年も足しての4年でした。 それと育児休業をどう延長させるかですが、確か一人目の時は保育園に預ける予定がなかったために一歳になったと同時に育児休業は終わり、二人目出産までの2ヶ月間は手当なしで、社会保険の免除だけを延長させていただきました。 今回も会社から了解を得てうまく手続きしてもらうようにします。 出産一時金、出産手当は期間や難しい条件はなく被保険者であれば頂けるとわかり安心いたしました。 ちなみに、育児休業中は社会保険は免除になりますが、この免除については期間はあるのでしょうか? 育児休業と同じく一歳半までなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 お礼、ありがとうございます。  お礼の欄のご質問について、私のわかる範囲でご説明します。 1 育児休業中の社会保険料免除期間について   育児休業の対象のお子さんが3歳になるまでです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/06.pdf(パンフレット:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/12.html) 『育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除』 ◆制度の概要  事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、育児休業等(育児休業又は育児休業の制度に準ずる措置による休業)をしている間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。 ◆免除期間  育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間【ただし、子が3歳に達するまで】  ※ 社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。  ※ 賞与・期末手当等にかかる保険料についても免除されます。  ※ 厚生年金基金においては、事業主から申出があった場合、代行部分に対する掛金が免除されます。加算部分の掛金についての負担をどうするかは、それぞれの基金が規約で定めることになっています。 ◆手続  事業主の方が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出します。  また、厚生年金基金においても、事業主の方が掛金免除の申出書を基金に提出することになっています。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html(保険料:全国健康保険協会) (4)育児休業期間中の保険料免除  「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が年金事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060526mk21.htm(育児休業中の社会保険料の免除) http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index4.html(厚生年金保険料免除:日本年金機構) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) ■健康保険法第159条(健康保険料の免除)  育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html(厚生年金保険法) ■厚生年金保険法第81条の2(厚生年金保険料の免除)  育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20110804-OYT8T00586.htm(参考) 2 その他  旧社会保険庁から、下記のような「保険料の取り扱い」が示されています。  示されている内容は「育児休業期間中であれば、産前休業を請求しないで育児休業のままであれば、保険料の免除は次子の産前休業期間は継続され、出産手当金も受給できる。」というものです。  「現在もこの取り扱いが行われているのか」「年金(厚生年金保険)も同様の取り扱いがなるのか」等年金事業庁等へ確認が必要ですが、この取り扱いが受けられるのであれば、第3子の産前休業を請求しないで第2子の育児休業を継続された方が、産前休業を取得する場合に比べて(保険料分)経済的には負担が少なくなります。 http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf(育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて:社会保険庁) (http://www.sia.go.jp/topics/(平成21年2月4日)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6994/20090423-122008.pdf(2ページ) http://www.its-kenpo.or.jp/news/2009/news20.html(参考)http://www.apoutsourcing.jp/apo_sic/apo_sic_news14.pdf(参考) http://www.e-sanro.net/sri/YonBiz/cont_pdf/b01_2009_03_15_01.pdf(参考) http://www.kenpo.gr.jp/osaka/kakehasi/463/mon.htm(参考) http://okwave.jp/qa/q5115828.html(参考:No.2の方の回答) http://www.3d-m.jp/n_qa/y_096.html(参考) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) ■労働基準法第65条第1項  使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を【請求した場合】においては、その者を就業させてはならない。 ■労働基準法第65条第2項  使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第9条第2項  次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。  三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、第15条第1項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) ■健康保険法第102条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/qa.html#Q1-5(正育児・介護休業法に関するQ&A 広島労働局) Q5 育児休業中に次子を妊娠し、復帰前に産前休業期間に入ります。育児休業はどうなりますか? A5 それぞれの子どもについて育児休業を取得できます。 現在取得している長子の育児休業期間中に次子の産前休業がはじまる場合、次子の産前休業開始日の前日に、長子の育児休業は終了します。引き続き次子の育児休業を希望される場合、申出をすれば次子の産後休業後に育児休業が始まります。 http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagano-roudoukyoku/jigyo/ikujikaigokyuugyouhouaramasi.pdf(育児・介護休業法のあらまし) http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ishikawa-roudoukyoku/seido/kinto/file/ikuji_aramashi.pdf(育児・介護休業法のあらまし) ※ 育児休業期間中に産前産後休業を開始すれば、育児休業は終了しますが、産前休業は労働者の請求が要件のため、産前休業を請求しない(産前休業を開始しない)ことで、育児休業を終了させないことも可能です。この場合でも旧社会保険庁の説明では、社会保険料が免除されたまま出産手当金の受給が可能。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/06.pdf
amgy0111
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます! もし三人目が出来た場合の手続きも知っておくと安心して子作りができますし、会社にも何もかも丸投げにせず話ができるので大変助かりました!! さすがに三人連続で産休育休を取られてる方は少ないと思うので、恐縮ですが頑張りたいと思います。 ありがとうございましたm(__)m

関連するQ&A