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出産手当金について
出産手当金について調べたのですが、自分に当てはまる場合が見つからず困っています。どうか教えてください。 現在の状況は H18.11~勤務開始 H19.6~切迫早産のため入院 H19.7.5 出産 ~H19.8.30 産休 となっています。 もともと復帰予定だったのですが、早産のため未熟児だったこともあり保育園が見つからず退職することになりました。退職日は8月31日です。残務処理のため、8月31日は出勤予定だったのですが、会社から休んでも良いと連絡がありました。 そこで気になることが、 (1)保険加入期間が1年未満である。 (2)産休取得後1日も勤務せずに退職することになってしまう。 以上の2つです。こんな状態でも出産手当金はもらえるのでしょうか?
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健康保険被保険者で産前42日、産後56日間で労務に服さずに報酬を受けていなければ出産手当金が支給されます。 報酬を受けていても出産手当金の額より少なければ差額が支給されます。 被保険者はご質問の1.2.は支給要件に関係ありません。 産後56日間(一部例外あり)は労働基準法により産婦を労働させてはならない期間ですので、 報酬がないか少なければ出産手当金を受給できます。
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ご出産おめでとうございます。 ご加入の健康保険等の種類が分かりませんが、質問者様の場合も出産手当金を受給できるはずです(保険に加入していない場合は別ですが、その可能性を除外して考えます)。申請先はお持ちの保険証の発行機関で、本人(質問者様)が所定の書式に記入し(医師の証明が必要)、恐らくは会社を通して申請することになっていると思います。会社に問い合わせることをお勧めします(会社の担当者が詳しくない場合は、保険証発行機関に直接照会しても良いと思います)。 ご加入の保険は分かりませんが、根拠となる規定は、「国民健康保険」(国民健康保険法第58条)・「健康保険」(健康保険法101条)・「国家公務員共済」(国家公務員共済組合法第61条)等です。それぞれの事務取り扱い機関のホームページを見れば、制度の説明があると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 書類は会社のほうに提出したのですが、出産手当金は仕事を続けないともらえないものだと思っていたので出産一時金しか受給できないと思っていました。根拠も示していただいて安心しました。
お礼
ありがとうございます。 予定外のことで経済的な不安もあり、あせっていたので受給できると知り安心しました。