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私の場合は?

確定申告の質問をされる方が沢山いらっしゃいますが、 私の場合は必要なのかどうか分かりません。 お答を頂ければ助かります!! 今A社でアルバイトとして美容系サロンで働いています!! (振込で月7万弱程、年間80万程、年末調整有り) B社アルバイトで同じく美容系サロン勤務 (全額日払い、月7万弱程、年間80万程、年末調整無し) この場合はB社の分を自分で申告をしないといけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.4

>この場合はB社の分を自分で申告をしないといけませんか? そのとおりです。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった1年間(1月から12月)の収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただ、1年間の合計収入が150万円以下なら、確定申告の必要はないとされています。 なお、確定申告する場合、B社の分ということでなく、A社とB社の両方の収入を申告します。 税金は、両方を合算した収入(所得)に対してかかります。 また、雇用主は、日払いであろうと給与として払ったのであれば、源泉徴収票を発行する義務があります。 もし、発行しないと言われたのであれば、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署から指導が行きます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

年末調整を受けてる給与以外に20万円を超える収入がある場合には、確定申告を要します。 あなたの場合はA社とB社の源泉徴収票を添付しての確定申告となります。 それとは別に、所得税法一年間の合計額が特定金額以下(※)だと確定申告不要です。 両方とも所得税法第121条にある確定所得申告を要しない場合です。 ※その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

noname#144131
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ちゃんと申告します!

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>この場合はB社の分を自分で申告をしないといけませんか?  ・その様になります  ・確定申告をする場合には、A社の分とB社の分を一緒に申告することになります・・それで本来の収入がわかるので税金を再計算して出すようになります  ・その為には、B社から源泉徴収票を貰う必要が有ります

noname#144131
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 申告する場合は個人で確定申告をお願いします!と言われるんですが。 給与明細は出せるケド 源泉徴収票は出せないと言われるんです。 あと。 美容系サロンですが、 男性がメインのリラクゼーションサロンなんです。 (非風俗店)です!! だから日払いで源泉徴収票も出せないのかな??~って

回答No.1

B社アルバイトで同じく美容系サロン勤務 会社が源泉徴収書を出すなが、原則です。 しかし、中には源泉徴収書を出さず脱税してる会社も有ります。 源泉徴収書を出してくれるので有れば、正式に役所には報告されてますので出す必要が発生します。 しかし、源泉徴収書を出してくれないと、役所は解りません。 良かれと確定申告し会社がおかしくなる場合有り。 B社に聞いてから、判断して下さい。

noname#144131
質問者

お礼

確定申告は個人でお願いしますと言われました。 でも源泉徴収票出せないって言われるんですが…(笑) B社はリラクゼーションサロンなんです。男性メインの! (非風俗店) 申告の必要が無いのかな~って(苦笑) 源泉徴収票は会社からしか 貰えないんでしょうか?

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