- 締切済み
バイトを掛け持ちしている場合…
はじめまして。 年末調整の時期になり疑問に思うことがあったので質問させていただきます。 私は普段A社がメインでバイトをしているのですが、 今年の6~8月にかけて日払いのバイト(B社)と掛け持ちをしていました。 扶養控除等はA社で提出していたので、B社では当然出さず働いていました。 3ヶ月弱の間にB社で稼いだのはトータルしても約15万程度です。 今はそこを辞めてA社のみで働いていますが、 先日A社から年末調整の紙をもらい、17日までに提出とのこと。 ここで、疑問に思ったのですが、 A社はA社で年末調整と扶養控除の申告書を提出しますが、 B社の分は源泉徴収の紙をもらい確定申告に行った方がいいのでしょうか? 扶養控除の申告をA社で出していたため B社は1回の仕事につき200円くらい税金が引かれていたのですが、 確定申告を行った際にその分は戻ってくるのでしょうか? ちなみにA社・B社、両方を合わせても今年は100万未満の稼ぎです。 今まで掛け持ちでバイトしたことがなかったため、 イマイチよく分からず質問させていただきました。 詳しい方、ご存知の方がいましたら教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
かけもちでバイトしている場合は、二箇所目、今回のケースではB社では、年末調整はされませんので、そもそもは確定申告すべき事となりますが、そのB社で正しく源泉徴収されている前提で、そのB社での給与収入金額が20万円以下であれば、確定申告しなくても良い事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ただ、今回は、A社・B社合わせても100万円未満であれば、いずれにしても確定申告の義務はない事となりますが、源泉徴収された所得税があれば、103万円以下ですので、確定申告されれば全額が還付されますので、年が明けてから、A社・B社の源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されて、税務署に行かれれば申告できますので、還付を受ける事ができます。